交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所

桝田・丹羽法律事務所

自保ジャーナル No.2194(令和7年11月27日発行)に弊所で担当した「自賠責が因果関係を否定したTFCC損傷について札幌地裁が併合12級を認めた裁判例」が掲載されました

2025/12/16

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この度、弊所が担当いたしました交通事故の損害賠償請求事件(札幌地裁 令和7年3月19日判決)が、『自保ジャーナル No.2194』に「新しい判例⑤」として掲載されました。
自賠責保険では因果関係が否定され非該当とされていた左外傷性TFCC損傷について、裁判所は、事故との因果関係を肯定して、後遺障害等級12級を明確に認めました。
画像所見に乏しいとされるTFCC損傷における因果関係立証の技術的なポイントを示す、重要な判決です。
                                        

事案の概要

青信号の横断歩道を自転車で進行中の原告(57歳)が、赤信号を無視して交差点内に進入した被告運転の乗用車に衝突された交通事故です。
原告は、左外傷性TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)、頸椎捻挫、左肩関節打撲傷等の傷害を負いました。
自賠責保険の認定:頸部痛・左上肢の痺れ等および左肩痛についてそれぞれ第14級9号を認め、併合14級と判断されました。
左手関節の症状(TFCC損傷):画像上の異常所見が不明瞭であることや、受傷当初の診断書に傷病名が認められないことから、事故との相当因果関係を否定し、後遺障害には非該当とされていました。
原告の主張:左外傷性TFCC損傷に基づく左手関節痛(12級13号)と左手関節機能障害(12級6号)が残存し、併合12級に該当すると主張しました。
                                        

裁判所の認定のポイント

裁判所は、自賠責保険が否定した左外傷性TFCC損傷の因果関係を詳細に検討し、原告の主張を認めました。
 

受傷機序と事故の因果関係の認定

事故態様と荷重の立証 裁判所は、原告の「本件事故の際、転倒を避けるためとっさに左手を地面について踏ん張った」という供述を信用できると認定しました 。そして、この動作により「原告の左手関節に大きな荷重が作用したと認められる」とし 、この事実が原告が本件事故により左外傷性TFCC損傷を受傷したことを推認させるものであると判断しました。
 
症状及び画像所見との整合性 さらに、受傷当初から左手首の疼痛を訴え、症状固定時にも残存したという症状の継続性を確認しました 。特に、「腕を捻ったとき、手首を小指側に曲げたとき、ドアノブを捻るときや鍋を持ち上げるときに、手関節尺側に痛みが出現すること」や「動作時のクリック音(手が抜ける感じ、slack)が生じること」といったTFCC損傷の医学的知見上の症状と、原告の症状が整合的であると判断しました。
また、MRI検査の結果、TFCCの「disc properの不連続」や「断裂」が認められたこと、さらに輝度変化が確認されたことも、因果関係を肯定する重要な根拠とされました。
これらの事実認定により、「原告は、本件事故により、左外傷性TFCC損傷を受傷した」と明確に認定されました。
 

後遺障害等級の認定

事故による左外傷性TFCC損傷に起因する症状について、以下の通り後遺障害等級を認定しました。
左手関節痛:左外傷性TFCC損傷という「他覚的所見」に基づき、第12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)に該当。
左手関節機能障害:左手関節の可動域制限が認められ、第12級6号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)に該当。
その他の障害(頸椎捻挫後の頸部痛、左上肢のしびれ、左肩痛等)の第14級9号の認定と併せ、最終的に併合第12級の後遺障害が残存したと判断されました。
 

担当弁護士の所感

本判決は、外傷性TFCC損傷の裁判例として、その因果関係と後遺障害等級の立証における重要な指針となるものです。
 
特に、因果関係の点について、自賠責保険は、事故から約2週間以内に「TFCC損傷」という傷病名が付されないと、事故とTFCC損傷との因果関係を認めない傾向にあります。
本件も、事故当初から手首の痛みを医師に訴えており、医療記録にもその旨の記載があるにもかかわらず、「TFCC損傷」の診断が付されたのが事故から2週間以上経過した後であることを理由に、自賠責保険では事故とTFCC損傷との因果関係が否定されました。
本件訴訟では、まず、この因果関係に関する自賠責保険の判断を覆すことが最も重要なポイントでした。
この点については、具体的な受傷機序(左手をついたことによる大きな荷重)と医療記録の記載による主張・立証が成功しました。
 
後遺障害等級の点についても、手首のMRIの所見、手首に関する検査の所見、症状経過、症状が仕事や日常生活に与えている支障等を具体的に主張・立証することにより、後遺障害等級12級の認定を得ることができました。
 
交通事故において手首に受傷し、「TFCC損傷」と診断される被害者の方は散見されますが、TFCC損傷は自賠責保険において適正な等級が認定されにくい印象があります。
しかしながら、有意な医学的所見や仕事・日常生活への支障がある場合には、訴訟提起をすることによって、適切な等級認定を得ることが可能であると思います。
交通事故によるTFCC損傷でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
 
弁護士 水梨 雄太
 

所内検討会レポート(最新の実務動向と対策を深掘り)

2025/11/26

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弊所では、弁護士の知見を組織全体で最大化するため、定期的に所内検討会を実施しています。各弁護士が担当する複雑かつ特徴的な事案を持ち寄り、意見交換を通じて事務所全体の法的ノウハウを磨き上げる重要な機会としています。
 
特に、交通事故や労災事故といった専門性の高い分野における最新の実務上の課題を、全弁護士で共有することで、継続的に質の高いリーガルサービスを提供できる体制を強化しています。
 
令和7年11月25日の検討会では、以下の事案に関して、実務上有意なポイントを皆で議論しました。
 
・高齢者の右脛骨高原骨折について初回申請非該当が異議申立により12級認定された事案
・TFCC損傷による後遺障害について訴訟で争っている事案
・自賠責で受傷否認されたが訴訟で受傷が肯定された事案
・対物超過特約の加入率が86%と高いことについて
・近時の異議申立、自賠責保険共済紛争処理機構での後遺障害の等級の変更率について
・生成AIを実務に活用する方策について
・交通事故紛争処理センター主催の研修の報告
・むち打ちについて初回申請非該当が異議申立てにより14級9号が認定された事案
・自治体が相手方の事案についての留意点
・被害者に過失がある場合に人身傷害保険と訴訟を活用して賠償金を100%回収した事案
 
今後も、この継続的なインプットとアウトプットのサイクルを通じて、弊所全体の「闘う力」を向上させ、被害者の方のお役に立てるよう尽力してまいります。
もし、「これ以上どうしたらいいか分からない」とお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に、当事務所にご連絡ください。
 
代表弁護士 丹羽錬
代表弁護士 桝田泰司

自保ジャーナル No.2190号(令和7年9月25日発行)に弊所で担当した事案が掲載されました

2025/11/25

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本件は、自賠責保険で受傷(傷害)が否認された被害者(49歳女性)について、札幌地方裁判所が頚椎捻挫の傷害を肯定したケースです(札幌地裁令和7年2月27日判決) 。
被害者の方にとっては、自賠責保険等で傷害と事故との因果関係が否定される(受傷否認)という厳しい状況でしたが、裁判所において正当な判断が示され、ご納得いただける結果となりました 。
 

事案の概要

本件は、片側2車線道路の第2車線を走行中の原告車両に、第1車線から車線変更してきた被告車両が衝突した事案です。
原告(49歳女性)は頚椎捻挫等の診断を受けて、約9ヶ月間の通院をしましたが、自賠責保険会社は、本件事故と傷害・治療との相当因果関係を否定しました。
その後、自賠責保険会社への再申請(異議申立)、自賠責保険共済紛争処理機構への調停申立を行いましたが、判断は覆りませんでした。
そこで、被害者の方と相談し、訴訟を提起することとしました 。
提訴から、約1年1ヶ月、6回の期日を経て、本件事故と受傷との相当因果関係が肯定される判断が示されました。
 

裁判所の認定のポイント

相手方(被告)は、本件事故はドアミラー同士の接触にすぎず、原告の身体に医療機関等での治療を要するほどの外力が加わったとは捉えられないとして、相当因果関係を熾烈に争ってきました 。
裁判所は、以下の事実や状況を考慮し、本件事故により原告に頚椎捻挫の傷害が生じたと認め、被告に対し、54万4724円の損害賠償金の支払いを命じました。
 

相当の衝撃があったこと

・原告車のドライブレコーダー映像から、衝突時に衝撃音と画面上の揺れが確認された。
・原告車は左方から被告車に衝突され、若干、右に振られた 。
・本件事故はドアミラー同士の接触にとどまらず、原告車の左フロントピラー、左フロントドアパネル、左フロントドアガラス等に損傷が生じ、被告車の右フロントサイドフィックスウインドも取り換えられたものであり、ドアミラー同士の接触事故にすぎないとはいえない。
これらの事実から、原告に相応の衝撃があったと認められました。
 

原告の体勢と予期せぬ衝撃

・原告はシートベルトを締め、両手でハンドルを持っていたが、被告車は車線変更時、合図をしていなかったため、原告は被告車の動きを予期し、これに備える体勢をとることができなかった。
これらの事実から、接触の態様や原告の体勢等も併せれば、頚部が揺れるなどして頚椎捻挫の傷害を負うのがあり得ないとはいえないと認められました。
 

不自然不合理ではない治療経過

・原告は事故当日、頚部痛等を訴えて受診し、頚椎捻挫と診断された。
・その後も継続的に頚部や肩甲骨部の痛み等の症状を訴え、内服薬や軟性カラーの処方を受け、効果を感じていた。
・事故前3年間は頚部の治療を受けていなかったことから、原告が訴えた症状が本件事故以外の原因で生じたとの疑いは生じない。
・外傷性の所見がないことや神経学的検査の未実施をもって、受傷の事実自体が直ちに否定されるものではない。
 

担当弁護士の所感

近時、自賠責保険が事故と受傷との因果関係を否定することが増えている印象があります。
自賠責保険で事故と受傷との因果関係が否定された(受傷否認)ケースであっても、訴訟においてドライブレコーダー映像、車両の損傷状況、受傷時の体勢、予期せぬ衝撃、そして通院経過などの具体的な事実を丁寧に主張立証することで、裁判所で判断が覆り、受傷が肯定されることがあります。
 
自賠責保険の判断がどうしても納得いかないという場合、全ての事案において、裁判所で判断が覆るわけではありませんが、証拠関係から、裁判所で覆る見込みが有るかどうかはある程度見通しが立つことも少なくないです 。
 
弊所では、事故態様や医学的な主張を詳細に行うことはもちろん、被害の実態を明らかにすることにも力を注いでいます 。
自賠責で受傷否認の判断をされていてお困りの場合、訴訟等を経て、適切な賠償の実現が可能となることもあります。
ご懸念がある場合、まずは一度ご相談ください。

弁護士 丹羽 錬

プロフィール

当事務所は、交通事故の被害者側に特化した法律事務所です。交通事故事件に関する十分な専門性・知識・経験を有する弁護士が事件を担当致します。
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