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高次脳機能障害により成年後見人が選任された場合に注意すべきこと

2015/04/09

交通事故の被害者の方が、事故により発症した高次脳機能障害等を原因として、事理弁識能力を欠く状態となり、被害者の方に成年後見人が選任されるということがあります。
 
その場合、成年後見人が選任されたことに伴い、成年後見人の申立手続費用(申立手数料、登記費用、予納郵券等)、鑑定費用、申立手続を弁護士に委任した場合における弁護士費用、後見人報酬、後見監督人報酬等を被害者の方が支払わざるを得ないという事態が発生します。
 
しかしながら、これらの費用については、事故に遭わなければ当然、発生するものではありませんので、加害者に対して請求していくこととなります。
 
これらの費用の取り扱いについて、赤本平成24年版の講演録に小河原裁判官の発言が、大要、以下のとおり、記載されています。
 
1 成年後見人の申立手続費用(申立手数料、登記費用、予納郵券等)
  →事故と相当因果関係のある損害
 
2 鑑定費用
  →事故と相当因果関係のある損害
 
3 申立手続を弁護士に委任した場合における弁護士費用
  →事故と相当因果関係のある損害とすることは困難
   弁護士に委任せずとも申立は可能
 
4 後見人報酬
  →事故と相当因果関係のある損害
 
5 後見監督人報酬
  →事故と相当因果関係のある損害
 
4、5については、既に報酬決定がされて、支払いがされている場合は、算定しやすいのですが、未だ、1度も報酬決定がなされていない場合には、具体的な金額をいくらにするかが問題となります。
 
小河原裁判官は、東京家裁の「成年後見人等の報酬額のめやす」を引用して、以下の金額が一つの目安になるとされています。
 
・後見人報酬  →月額2万円
・後見監督人報酬→管理財産5000万円以下:月額1~2万円
         管理財産5000万円超:月額2万5000円~3万円
 
後見監督人報酬については、被害者代理人の立場とすれば、管理財産が5000万円以下の場合には、上限の2万円、管理財産が5000万円超の場合には、上限の3万円で算定して、請求することになると思われます。
 
1点、考慮が必要なのは、後見監督人報酬です。
訴訟進行中に、既に成年後見人が就いている場合には、その成年後見人に関する費用に関しては、損害として計上し損ねることは考えにくいところです。
 
しかしながら、後見監督人は、訴訟が和解ないし判決で終結して、現実に、損害賠償金が加害者の保険会社から入金された後に、選任されます。
 
そうすると、和解案が裁判所から提示されたぐらいの段階で、実際の賠償額の見込みが立ちますので、後見監督人が選任されるか否かの予想が付きます。
そこで、この段階で、おおよその賠償金の見込みを家庭裁判所に伝えて、後見監督人が選任されるか否かを確認して、選任されるということであれば、将来の後見監督人の報酬について、訴えを拡張する必要があります。
 
もちろん、訴訟提起時に、請求額を前提として、後見監督人の選任の有無の予想をして、最初から、請求に含めるという方法もありますが、印紙代のことを考慮すると、和解案が出るくらいの裁判の帰趨がはっきりした時点で、訴えを拡張するという方法が、合理的と考えることができます。
 
いずれにしても、重要なことは、事故により成年後見人が選任されたという場合であれば、この成年後見に関する費用を確実に、損害として計上することです。


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