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桝田・丹羽法律事務所

  • 物損

車両時価額の算定について

2017/12/30

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交通事故によって車両が損傷を受けた場合、損傷を受けた車両の時価額が問題となってきます。
相手方保険会社から提示された時価額が低額で、「車両の買替ができない」とご相談にいらっしゃる方も少なくありません。
 
車両時価額は、交通事故による物的損害(代車費用等は除きます。)として、以下のいずれが支払われるべきか、を判断する指標となります。
 
①修理費用相当額
②車両時価額と買替諸費用(車両の消費税や検査登録費用等、車両を買い替えるにあたり必要となる費用)の合計額
 
すなわち、「②車両時価額+買替諸費用」が「①修理費用相当額」を超える場合には、修理費用相当額が支払われます。
他方、「②車両時価額+買替諸費用」が「①修理費用相当額」を下回る場合には、(経済的)全損として、「②車両時価額+買替諸費用」が支払われます。
(弁護士に依頼していない場合、保険会社は「車両時価額」の賠償のみを行うことが多いです。しかし、本来的には「車両時価額+買替諸費用」が賠償されるべき損害となりますので、注意が必要です。買替諸費用は、10万円を超えることも少なくありませんので、少額とはいえません。)
 
そのため、交通事故による物損において、車両時価額が適正に算定されることは非常に重要な問題です。
 
車両時価額は、最高裁判例において、
「原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得し得るに要する価額によって定めるべきであ」るとされています。
 
そして、中古車市場価格の算定においては、実務上、有限会社オートガイドが発行する『自動車価格月報』(レッドブックと呼ばれています。)が参考とされ、保険会社もこれを基に車両時価額を提示してくることが一般的です。
しかし、レッドブックに記載されている中古車市場価格は、中古車市場において一般に取引されている価格と比較すると、低額であることが多い印象です。
 
また、損傷を受けた車両が、初度登録から10年以上経過している場合、レッドブックに価格が出ていないこともあり、保険会社は車両時価額として「新車価格の10%」に相当する額を提示してくることがあります。
しかし、これも中古車市場において一般に取引されている価格と比較すると、低額であることが多い印象です。
 
適正な車両時価額を算定するにあたり、我々弁護士がよく参照するのが、中古車売買のインターネットサイトです(カーセンサーやグーネット等です)。
このインターネットサイトには、全国の中古車販売業者が販売している多くの中古車が掲載されており、現実の販売価格がリアルタイムに表示されています(まさに中古車市場において一般に取引されている価格ということになります。)。
 
中古車売買のインターネットサイトにおいて、被害に遭われた車両と同一の車種・年式・型、同程度の走行距離の車両を検索し、ヒットした複数の車両の平均本体価格を算定して、これを車両時価額として保険会社に提示することが多いです。
印象として、このようにして算定した車両時価額は、レッドブックに記載されている中古車市場価格や、「新車価格の10%」に相当する額と比較すると、高額であることが多いです。
 
この他にも、被害車両の初度登録年度が、比較的最近であり、修理代が一定額以上である場合には、評価損(格落ち損)の問題なども生じます。
 
適正な車両時価額を算定し、交通事故による物的損害の適正な賠償を得るためには、交通事故に精通した弁護士に依頼する必要がございます。
 
「保険会社から提示された車両時価額に納得がいかない」
「保険会社から提示された物的損害の賠償額が適正かどうかわからない」
等お困りの方は、お気軽にご相談ください。
 
弁護士 水梨雄太
 

オートローンを組んで車両を購入した場合の車両修理費の請求について

2017/06/25

最近、オートローンを組んで代金を分割支払いしている車両購入者から、車両修理費用等の損害賠償請求に関する相談を受けました。
 
オートローンを組んでいる場合、車両の所有権が信販会社等に留保されている(所有権留保特約付売買)ことが多く、車両購入者は所有者ではないと考えられることから、所有者ではない使用者が車両修理費用相当額の損害賠償請求をすることができるのかが問題となります。
 
使用者が、損傷した車両の修理をして、修理費用を自ら支払った後、修理費相当額の損害賠償請求をする場合、そのような請求は認められると考えられますので(民法422条の類推適用)、問題になるのは、使用者が修理をせず、修理費を支払わずに請求する場合です。
 
この点、従前の複数の裁判例において、所有権留保特約付売買の買主が、損傷した車両を修理して修理費相当額を負担する予定があるような場合には、当該買主の修理費用相当額の損害賠償請求が認められています(東京地裁平成26年11月25日判決など)。
 
従前の裁判例の中には、損傷の程度が高度であり修理不能な場合(物理的全損の場合)には、所有権留保特約付売買の売主に損害賠償請求権が帰属し、買主が残代金を支払った後、買主が損害賠償請求権を取得するという考え方を示すものがあり(東京地裁平成2年3月13日判決)、この点には注意が必要かと思われます。
 
オートローンを組んで代金を分割支払いされている車両購入者は少なくなく、交通事故による損害賠償請求の際に問題となることがあります。
このような場合には、所有権留保特約の有無、損傷の程度、今後の修理の予定などを確認する必要があると考えられます(なお、単純に車両を有償または無償で借りて運転していた際に交通事故に遭って当該車両が損傷してしまったような場合、前述した所有権留保特約付売買に関する考え方は当然には妥当しません。)。
 
以上、簡単ですが、最近検討した点をご報告いたします。
 
弁護士 桝田泰司

代車使用の認められる相当期間について

2015/05/13

交通事故により自動車が損壊された場合、自動車を修理したり、買い替えをする必要が出てきます。修理等のために自分の自動車を使用できない期間、代車を使用することがありますが、裁判上認められている代車使用期間(その期間の代車料金が損害として認められ、賠償を受けられるという意味です。)は、修理又は買い替えに要する「相当期間」です。
 
ここにいう「相当期間」とは、どのような期間を意味するのでしょうか。
 
この点、過去の裁判例の中には、社会通念上合理的な範囲内の修理期間又は買替期間に限って代車使用を認めるという裁判例もあります。
その場合、一般論として、修理の場合はおおむね2週間程度、買い換えの場合はおおむね1ヶ月程度と考えられています。
 
しかし、それらの期間の他に、加害者との交渉期間等も代車使用期間として認める裁判例も数多く存在し、多数派を構成しているように見受けられます。
後者の裁判例の一つとして、例えば、東京地判平成12年3月15日は、「加害者、ことに交通事故処理を専門的かつ継続的に担当する損害保険会社の担当者は、被害者に対して合理的な損害賠償額の算定方法について十分かつ丁寧な説明をなし、被害者の理解を得るように真摯な努力を尽くすべきであって、そのために時間を要し、その結果、修理に着手する以前の交渉期間中の代車料が生じたとしても、それが、加害者(又は損害保険会社担当者)の具体的な説明や交渉経過から見て、通常予測し得る合理的な範囲内にとどまる限り、加害者(損害保険会社)はその代車料についても当然に負担すべき責任を負うものというべき」と判示しています。
 
具体的にどの範囲で代車使用期間が認められるかは、交渉経緯を含む具体的諸事情により異なってくると考えられます。代車使用が認められる「相当期間」の判断は容易ではありませんので、専門家にお早目にご相談されることをお勧めいたします。


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