交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所

桝田・丹羽法律事務所

  • 2019年3月

休業が連続していない場合の休業損害の算定方法について

2019/03/27

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交通事故に遭われた後、交通事故による傷害やそれに伴う症状の治療のために、仕事を休んで医療機関に通院する被害者の方も多く見受けられます。
 
通院による休業のため収入が減少してしまった場合には、相手方に休業損害を請求することができます(有給休暇を使用した場合は、収入は減少しないものの、本来自由に使うべき有給休暇を通院のために使用せざるを得なかったとして、休業損害を請求することができます。)。
 
休業損害の算定方法については、一般的に次のように説明されることが多いです(これを以下「方法1」といいます。)。
 
【方法1】
(事故前3ヵ月間の収入)÷90日×(休業日数)
 
つまり、事故前3ヵ月間の収入を90日で除して、1日あたりの収入を算定し、これに通院のために休業した日数を掛ける方法です。
 
方法1は、土・日・祝日等の休日が90日に含まれているため、交通事故の後に連続して休業している場合に妥当する算定方法といえます(ただし、休業日数に、休業期間中の土・日・祝日等の休日も含める場合に限ります。)。
 
しかし、休業が連続していない場合、例えば、交通事故の後も仕事に行っているが、週に1~2回は通院のために休業している場合などには、基本的に休業日数に土・日・祝日等の休日を含めないことになります。
そのため、方法1を採用すると、1日あたりの収入が実際の損害に見合わないことになってしまい、妥当な算定方法とはいえません。
 
そこで、休業が連続していない場合には、次の算定方法を用いるべきです(これを以下「方法2」といいます。)。
 
【方法2】
(事故前3ヵ月間の収入)÷(事故前3ヵ月間の実勤務日数)×(休業日数)
 
方法2は、事故前3ヵ月間の収入を実勤務日数で除するため、1日当たりの収入が実際の損害に見合ったものとなり、休業が連続していない場合に妥当な算定方法といえます。
 
具体例として、事故前3ヵ月間の収入を90万円、実勤務日数を60日、休業日数を連続していない20日とした場合を考えると、以下のとおりとなります。
 
<方法1>
90万円÷90日×20日=20万円(1日あたりの収入は1万円)
 
<方法2>
90万円÷60日×20日=30万円(1日あたりの収入は1万5000円)
 
算定方法の違いだけで10万円もの差が出ることになります。
 
これだけの差が出るにも関わらず、休業が連続していない場合でも、保険会社は方法1によって算定した休業損害を提示することがほとんどです。
したがって、本来支払われるべき適正な休業損害が支払われていない被害者の方も、残念ながら多数いらっしゃるのではないかと考えられます。
 
治療期間中に、方法1で算定された休業損害を支払われていた被害者の方でも、最終的な示談交渉の場面において、方法2で算定された休業損害に引き直し、方法2で算定された休業損害と、方法1で算定されて既に支払われている休業損害との差額を請求することは可能です。
 
「自分に支払われている休業損害の額は適正なのか」
「保険会社から提示された休業損害の額は適正なのか」
等、ご懸念がある場合は、専門的知識を有する弁護士にご相談されることをお勧め致します。
 
弁護士 水梨雄太
 

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当事務所は、交通事故の被害者側に特化した法律事務所です。交通事故事件に関する十分な専門性・知識・経験を有する弁護士が事件を担当致します。
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