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ホステス、スポーツ選手など、特殊な職業の方の逸失利益について①

2015/06/09

交通事故により、後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害の影響による労働能力の低下について、将来の逸失利益が損害として認められています。
 
一般的には以下のような数式で、逸失利益は算定されています。
 
事故前の現実収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間
 
労働能力喪失期間については、通常、67歳までと考えられています。
しかし、ホステスやスポーツ選手など、基本的に一定年齢までが、高収入で、一定年齢を過ぎると、若い頃の収入を維持することが困難ともいえる職業に就いている人々の労働能力喪失期間については、若干の検討が必要といえます。
 
実際、裁判例においては、流行に左右される職業あるいは年齢的な制限のある職業等については、その職業に基づく収入を一定期間まで認めて、それ以後は、賃金センサス等の平均賃金を参考に逸失利益を算定するという手法が散見されます。
 
平成11年11月22日付けのいわゆる三庁合同提言においては、高校卒業後すぐにプロ野球の選手となり、一軍で活躍している28歳の男子で、事故前の年収が6000万円の事例について、
「6000万円という高収入は、プロ野球選手だから得られるところ、少なくとも30歳代前半まではプロ野球選手として活躍できるものと考えられるから、28歳から32歳までの5年間は年収6000万円を基礎収入として、その後はプロ野球選手を引退することを前提として、何か統計的な数字があればともかく、そうでなければ、全年齢平均賃金を基礎収入として67歳までの逸失利益を算定する。」とされています。


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