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オートローンを組んで車両を購入した場合の車両修理費の請求について

2017/06/25

最近、オートローンを組んで代金を分割支払いしている車両購入者から、車両修理費用等の損害賠償請求に関する相談を受けました。
 
オートローンを組んでいる場合、車両の所有権が信販会社等に留保されている(所有権留保特約付売買)ことが多く、車両購入者は所有者ではないと考えられることから、所有者ではない使用者が車両修理費用相当額の損害賠償請求をすることができるのかが問題となります。
 
使用者が、損傷した車両の修理をして、修理費用を自ら支払った後、修理費相当額の損害賠償請求をする場合、そのような請求は認められると考えられますので(民法422条の類推適用)、問題になるのは、使用者が修理をせず、修理費を支払わずに請求する場合です。
 
この点、従前の複数の裁判例において、所有権留保特約付売買の買主が、損傷した車両を修理して修理費相当額を負担する予定があるような場合には、当該買主の修理費用相当額の損害賠償請求が認められています(東京地裁平成26年11月25日判決など)。
 
従前の裁判例の中には、損傷の程度が高度であり修理不能な場合(物理的全損の場合)には、所有権留保特約付売買の売主に損害賠償請求権が帰属し、買主が残代金を支払った後、買主が損害賠償請求権を取得するという考え方を示すものがあり(東京地裁平成2年3月13日判決)、この点には注意が必要かと思われます。
 
オートローンを組んで代金を分割支払いされている車両購入者は少なくなく、交通事故による損害賠償請求の際に問題となることがあります。
このような場合には、所有権留保特約の有無、損傷の程度、今後の修理の予定などを確認する必要があると考えられます(なお、単純に車両を有償または無償で借りて運転していた際に交通事故に遭って当該車両が損傷してしまったような場合、前述した所有権留保特約付売買に関する考え方は当然には妥当しません。)。
 
以上、簡単ですが、最近検討した点をご報告いたします。
 
弁護士 桝田泰司

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