交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所

桝田・丹羽法律事務所

  • 2015年6月

『医療画像鑑定セミナーin札幌』に参加して参りました。

2015/06/29

平成27年6月27日(土)午後2時からTKP札幌駅カンファレンスセンターで、開催されました『医療画像鑑定セミナーin札幌』に弁護士丹羽、弁護士桝田で参加して参りました。
 
エムアイ・コミュニケーションズという放射線科診断専門医による読影グループが主催するセミナーで、放射線診断専門医の堀江先生からご講義頂きました。
 
内容は、XP、CT、MRI等の基本的な概要から、実際の椎間板ヘルニアの画像に基づいた説明、臨床症状の具体的な説明、鑑定の依頼方法等、多岐に及ぶものでした。
神経根症状と、脊髄症状の違いなどについても、明確にご説明頂き、参考になることばかりでした。
 
普段から我々が疑問に思っていることに答える内容が少なくなく、画像診断について、理解が更に深まったように思います。
 
特に、医師によって、画像の読影力にはバラツキがあるという話は、興味深いものでした。指摘されれば当たり前のことではあるのですが、医師も、実務に就いた後の研鑽の度合いにより、能力に差が出るのは当然のことと推測されます。
画像診断について、全ての医師の話を鵜呑みにしてはいけないということを、改めて、認識させられました。
 
今後は、外部の画像診断機関と更なる連携を深めて、より一層の交通事故被害者の救済に尽力しなければならないと、強く感じさせられるセミナーでした。
 
弁護士 丹羽 錬

高次脳機能障害ファシリテーター養成講座実践編を受講して参りました

2015/06/15

高次脳機能障害支援ネットが主催する高次脳機能障害ファシリテーター養成講座実践編を受講して参りました。
 
高次脳機能障害ファシリテーター養成講座とは、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士、医療ソーシャルワーカー、精神保健福祉士、保育士、介護士、教員などの専門職を対象とした高次脳機能障害者支援の専門家養成講座です。
 
東京の神楽坂で開催されていて、札幌のような遠隔地からの参加者は珍しいのではないかと思っていましたが、実際参加してみると、大阪や名古屋から参加されている方もいらっしゃって、高次脳機能障害への注目の高さが感じられました。
恐らく、医療関係者の方々は、日々、臨床の現場で苦慮されているのだろうと感じました。
 
実際、私の隣の席の方は、大阪の病院の看護部の主任さんで、脳卒中リハビリテーション看護認定看護師の方でした。
 
内容は、最初に、橋本圭司医師から、最新の高次脳機能障害についての知見についての解説が少しあり、その後は、グループ分けされた参加者が、高次脳機能障害者のサポートに関するプログラムを実際に行うという形式で、進められました。
 
本講座の目玉は、羅針盤と名付けられた高次脳機能障害者の集団リハビリテーションプログラムのようで、実際に交通事故により高次脳機能障害を発症した被害者の方が参加されて、その実践が行われました。
 
参加者の多くは、臨床心理士、言語聴覚士、看護師など、医療関係の従事者であり、弁護士で参加しているのは私だけではないかという印象を受けました。
 
このような講座に参加することで、高次脳機能障害についての理解がより深まり、また、高次脳機能障害者の周囲の人々が日々研鑽している姿を目の当たりにし、私もなお一層の努力を続けなくてはならないと強く感じました。
 
弁護士 丹羽 錬
 
 
 

ホステス、スポーツ選手など、特殊な職業の方の逸失利益について③

2015/06/11

流行に左右される職業あるいは年齢的な制限のある職業等について、その職業に基づく収入を一定期間まで認めて、それ以後は、賃金センサス等の平均賃金を参考に逸失利益を算定するという手法を採用した裁判例は、以下のとおりです。
 
-競艇選手-
【東京高判平成9年1月29日判決】
症状固定時39歳の男性の事案
47歳まで競艇選手としての収入(年580万659円)
その後、67歳まで、賃金センサス男子高卒45歳~49歳平均賃金を基礎収入として逸失利益を認めています。
 
-競輪選手-
【広島地判平成17年9月20日判決】
症状固定時45歳の男性の事案
55歳まで競輪選手としての収入(48歳まで年2204万9878円、55歳まで年1642万円)
その後、67歳まで、賃金センサス男子学歴別平均賃金を基礎収入として逸失利益を認めています。
 
-レーサ-
【東京地判平成15年10月29日判決】
事故時39歳の男性の事案
45歳までレーサーとしての収入(年915万1807円)
その後、67歳まで、賃金センサス男子大卒45歳~49歳平均賃金を基礎収入として逸失利益を認めています。
 
-パチンコ釘師-
【仙台高判平成8年1月29日判決】
症状固定時49歳の男性の事案
52歳まで釘師としての収入(月額120万円)
その後、67歳まで、賃金センサス男子学歴計年齢別平均賃金を基礎収入として逸失利益を認めています。
 
短期的に高額の収入を得ている、いわゆるデイトレーダーが事故に遭ったような場合にも、同様の考え方が適用される可能性があります。
したがいまして、デイトレーダーが事故に遭ったような場合には、適正な逸失利益を獲得するために、過去の実績や将来の可能性について、丁寧に主張・立証していく必要があるといえます。
 
 
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