交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所

桝田・丹羽法律事務所

  • 過失相殺

加害者の保険会社から、「被害者側の過失」を主張された場合に、親族等の自賠責保険から保険金を先行して受領した際の充当関係について

2020/08/28

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夫が運転する車の助手席に妻が同乗していた際に、加害車両と衝突する事故が発生する場合があります。
 
信号機の設置された交差点で、被害車両が直進、加害車両が右折であれば、一般的には、被害車両:加害車両=20:80の過失割合で整理されています。
このような場合、運転手である夫:加害者=20:80の過失割合で問題がないことが多いです。
 
では、妻の過失についてはどのように取り扱われているでしょうか。
妻は運転に関与してないわけですから、本来的には過失はゼロです。
 
ただ、加害者の保険会社は、夫婦の場合には「被害者側の過失」を主張して、夫と同じく、妻に対しても、妻:加害者=20:80と主張してくることが多いです。
 
「被害者側の過失」については、最高裁で考え方が一応確立されてしまっていますので、少なくとも夫婦に関しては、是認せざるを得ない状況にあります。
 
そうすると、妻についても、損害の2割が過失相殺されてしまいそうに思われます。
 

このような場合、妻としては、2割の過失相殺を甘受しなければならないのでしょうか

この点については、自賠責保険を上手く活用することで、妻の損害を100%回収しうる方策があります。
 
妻は、本件のような事故状況の場合、加害者の自賠責保険と夫の自賠責保険の2つの自賠責保険に損害を請求できることが多いです(運行供用者の問題で、夫の自賠責保険に請求できない場合も考えられます。)。
 
加害者の自賠責保険から受領した保険金は、当然、過失相殺後の加害者の負うべき損害賠償債務に充当されます。
 
では、妻が夫の自賠責保険から受領した保険金はどのような取り扱いになるでしょうか。
 
この問題について、以下のとおり、明確に判示した裁判例がございます。
 

名古屋地判平成27年6月22日

以下のとおり、妻の過失分に先行して充当すると判示しています。
 
「なお、乙9によれば原告X2は、原告X1の加入する自賠責保険から治療費として17万7180円、原告X3は1万1900円の支給をそれぞれ受けているところ、本件訴訟における被告の訴訟活動を弁論の全趣旨として考慮すると、被告は、これらを既払金として充当すべきものと主張していると解される。
ここで、自賠責保険金は被保険者の損害賠償債務の負担による損害を填補するためのものであり、共同不法行為者間の求償関係においては被保険者の負担部分に充当されるべきであると解される(最高裁平成15年7月11日第二小法廷判決参照)。
本件事故は、原告X2及び原告X3の関係では、原告X1と被告の過失が競合して生じたものであり、本来的には、原告X1と被告の共同不法行為ともいうべきところ、原告X2及び原告X3の損害額を定めるに当たり原告X1の過失を過失相殺において考慮したのは、共同不法行為者間の求償を避けるという観点も加味してのものであり、実質的には、被告は、被害者側の過失を考慮することにより、原告X1との関係では自らの負担部分についてのみを原告X2及び原告X3に対して負担した形となっている。
そうすると、上記の給付金は、本件においては、被害者側の過失割合に相当する部分の損害に先行的に充当されるものと解すべきである。実質的に見ても、被害者側の過失を考慮した上で、被害者側の負担でなされた給付金を被告が支払うべき損害から控除するのは、被告に二重の利得を生じさせる結果となって相当でない。
別紙「損害額一覧表」記載のとおり、本件において、過失相殺がなされる前の原告X2及び原告X3の損害額及び過失割合を踏まえると、上記の給付金について、原告X2及び原告X3が、被告に対し請求し得る部分に充当すべきものはない。」
 
※X1が原告車両の運転者、X2及びX3は同乗者
 X1とX2は夫婦
 X3は、X1とX2の子
 
被害者側の出損(自賠責保険料)により支払われる自賠責保険金ですので、当然、被害者である妻の過失に先行して充当されるという結論が、常識に合致しています。
 
名古屋地判平成27年6月22日は、地裁判決ですので、最高裁まで争われると結論が変更される恐れがないとはいえませんが、至極、常識的な結論ですので、変更される可能性は低いように思われます。
むしろ、被害者側の自賠責保険料により支払われた保険金を、加害者の負うべき損害に先行して充当する方が、常識に反する結論と思われます。
 

本件のようなケースについて

したがいまして、少し手間が掛かるのですが、本件のようなケースで加害者側の保険会社が「被害者側の過失」を主張してきた場合には、運転手である夫の自賠責保険に保険金を請求できないか検討する必要があります。
運行供用者の問題等をクリアして夫の自賠責保険に請求できる場合は、そちらを先行して受領して、妻の過失分を埋めてしまうことが得策です。
そうすれば、運転手である夫に過失があるケースでも、妻が100%の損害の補填を受けることができる可能性が出てきます。
 
加害者側の保険会社は、「被害者側の過失」を主張して、過失相殺をしておきながら、さらに運転手である夫の自賠責保険から受領した保険金について、当然のように過失相殺後の損害から既払い金として控除する旨の主張をしてくることが多いです。
 
しかし、そのような考え方は、少なくとも名古屋地判平成27年6月22日によれば、誤っています。
そのような場合には、名古屋地判平成27年6月22日を引用して、保険会社の考え方を正していく必要があります。
加害者側の保険会社が応じないようであれば、訴訟提起に踏み切るべきケースといえます。
 
損害自体が大きくないケースであれば、それほど大きな差は出ない可能性がありますが、重度の後遺障害が認定されているケースでは、受領できる金額に大きな差がでる可能性があります。
 
若干、難しい話ではありますが、加害者の保険会社から、同乗者が「被害者側の過失」を主張された場合には、応用できる考え方ではあります。
類似ケースでお悩みの場合は、お気軽にご相談下さい。

弁護士 丹羽 錬

自転車の通行ルールと過失割合

2017/12/15

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交通事故において、自転車と四輪車・単車の事故は、しばしば見られます。
当事務所においても、自転車に乗っている際に四輪車・単車と衝突する交通事故に遭い、ご相談に来られる方がいらっしゃいます。
 
自転車と四輪車・単車の事故においても、過失割合が問題になることが多いです。
実務上過失割合の算定において参照される別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」という書籍においても、「自転車と四輪車・単車との事故」という独立の項目が設けられています。
 
その中において、自転車側の過失割合を加算する要素も何点か記載されています。これらは、道路交通法に定められた自転車の通行ルールに基づくものが多いです。すなわち、自転車の通行ルールに違反して事故に遭った場合には、自転車を運転していた側に、過失が加算されることがあります。
したがって、あらかじめ自転車の通行ルールをいくつか知っておくことは有益です。
 
1 自転車が通行すべき場所
道路交通法上、自転車は「軽車両」とされており、原則として、自転車は道路もしくは路側帯を通行することと定められています。
また、自転車は原則として道路の左側部分を走行しなければならないと定められています。
 
簡単に言えば、道路を走行する際には、自転車も自動車と同じように左側通行をしなければならないということになります。右側通行をすると、道路を逆走する形になって危険ですから、これは常識的にも理解しやすいかと思います。
よって、自転車で道路上を右側通行した場合には、過失を加算される場合があり得ます。
なお、自転車道がある場所では、自転車道を通行しなければなりません。
 
2 歩道を通行できる場合
もっとも、現在の一般の交通事情として、自転車に乗る際、歩道を走行されることが多いのではないかと推測致します。
しかしながら、道路交通法上、自転車が歩道を通行できる場合として定められているのは、以下のものとなっています。
 
ⅰ 道路標識等によって自転車の歩道通行が許されている場合
ⅱ 運転者が幼児・児童(13歳未満)、高齢者(70歳以上)である場合
ⅲ 道路の状況、自動車の交通量やその他の状況から、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合
 
よって、ⅰ~ⅲ以外の場合に、自転車で歩道を通行した場合には、過失を加算されることがあり得ます。
 
3 歩道を通行する際のルール
2の歩道を通行できる場合でも、歩道を通行する際には、以下のルールがあります。
 
ⅰ 歩道の中央から車道寄りの部分を通行すること
ⅱ ⅰの部分を徐行すること
ⅲ 歩行者の通行の妨げになる場合には、一時停止すること
 
よって、歩道の通行が許されている場合でも、ⅰ~ⅲに違反した場合には、過失を加算されることがあり得ます。
 
4 その他のルール
その他、以下の場合などには、過失を加算される場合があり得ます。
 
ⅰ 酒気を帯びて自転車を運転した場合
ⅱ 自転車を2人乗りで運転した場合
ⅲ 夜間に無灯火で運転した場合
ⅳ 2台以上の自転車で並進した場合
ⅴ 傘を差しながら片手で運転した場合
ⅵ 携帯電話で通話しながら、または画面を注視しながら運転した場合
 
このような自転車の通行ルールについては、意外と知らなかったという方も多いのではないかと思われます。
 
交通事故に遭わないことが一番ですが、万が一事故に遭ってしまった場合に備えて、あらかじめこのような自転車の通行ルールを知っておくことが肝要です。
 
ただ、事故に遭ってしまった場合でも、過失割合は事故の具体的状況により変動する可能性があります。
自分の事故の過失割合はどうなるのか、保険会社が提示してきた過失割合に納得がいかない等、お困りの際には、専門的知識を有する弁護士に相談することをお勧め致します。
 
弁護士 水梨雄太
 

非接触事故の過失割合について

2017/11/14

CIMG2260.JPGのサムネール画像交通事故という場合、車両同士、あるいは車両と歩行者等が接触・衝突したことを想定しがちです。
しかし、当事者同士が接触・衝突しない場合(非接触事故)について、ご相談を受けることも少なくありません。
 
例えば、被害車両が直進走行中、対向車線を走行していた加害車両が突然、Uターンして、被害車両の直前に進入してきたため、被害車両が加害車両への衝突を避けるために、急ブレーキと急ハンドルを切って、衝突を回避したものの、ガードレールに衝突してしまった場合などが挙げられます。
 
非接触事故の場合、加害者側から、「相手が勝手に事故を起こしただけで、自分には落ち度がない」などという主張がなされることがしばしばあり、紛争が複雑化することがあります。
非接触事故の事故態様にもよりますが、「相手が勝手に事故を起こしただけで、自分には落ち度がない」等という言い分が認められることは多くはありません。
実際には、加害者の運転態様と当該事故との因果関係自体は肯定されて、主たる争いは過失割合になることが多いように見受けられます。
 
非接触事故に関する従前の裁判例においては、被害者の事故回避措置の適切性、加害者による被害者の走行妨害の程度や加害者の判断の不適切性の程度等を考慮して、過失割合が判断されています。
 
被害者の事故回避措置が不適切な場合、過失割合が不利に判断される可能性がありますが、事故回避措置の適切性は、どのように判断されるべきでしょうか。
この点、被害者が、加害者の過失により衝突事故が今にも発生してしまうという時間的・空間的・心理的に切迫した状況に置かれていることを踏まえれば、余りに高度の事故回避措置を要求するのは酷だと思われます。
事案ごとの個別判断が必要になりますが、その時点における事故回避措置として一定の合理性が認められる場合には、被害者の過失割合を重く判断するのは適切ではないと思われます(私見)。
 
非接触事故における関係当事者の過失の有無や程度については、事案ごとの慎重な判断が必要です。
非接触事故で、相手方から提示された過失割合に納得がいかない場合には、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
 
弁護士 桝田泰司

プロフィール

当事務所は、交通事故の被害者側に特化した法律事務所です。交通事故事件に関する十分な専門性・知識・経験を有する弁護士が事件を担当致します。
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