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桝田・丹羽法律事務所

心因的要因による素因減額

2017/07/31

panhureto.JPG交通事故により頸部、腰部等の挫傷にとどまる傷害を負った被害者について、抑うつ状態、不安の状態、意欲低下の状態、慢性化した幻覚・妄想性の状態、記憶又は知的能力の障害等が発生する場合であって、且つ、現在の医学ではそれらの症状の原因となる脳損傷等の器質的損傷が確認できない場合があります。
 
このような事案では、治療期間が長期化することがあり、また、前述した各精神症状の発生原因が客観的に明確ではないことなどから、加害者側との間で紛争が生じることがあります。
 
例えば、加害者側からは、治療期間の長期化の原因は、被害者の心因的要因が影響しているからであり、被害者に発生したとされる損害額全額を加害者に負担させるのは公平ではないといった主張がなされることがあります。
 
ここにいう心因的要因とは、一般的な民事訴訟実務においては、心因性反応を引き起こす神経症一般のほか、賠償神経症(賠償に対する願望や賠償が受けられないことの不満を原因とする心因反応)や、症状の訴えに誇張があるような場合も含むと解されております。
 
このような考え方を前提にして、民事訴訟においては、事故が軽微で通常人に対し心理的影響を与える程度のものではなく、自覚症状に見合う他覚的な医学的所見を伴わず、一般的な加療相当期間を超えて加療を必要とした場合等には、賠償すべき金額を決定するに当たり、心因的要因を斟酌することができる、という取り扱いがなされております。
 
例えば、頸部、腰部挫傷にとどまる傷害を負った被害者が、事故後に不眠症や失声症などを併発し、その後自殺してしまったという事案で、心因的要因を原因に、損害額の70%が減額されている裁判例(平成25年10月24日名古屋地裁判決)があります。
 
これは、頸部、腰部挫傷にとどまる傷害を負った被害者がその後うつ病を発症し自殺してしまったという事案についての判決であり、大幅な減額がなされております。
その他、非器質性精神障害に起因して両下肢の用を廃したという事案において、70%の減額がなされた裁判例もあります(平成26年2月4日大阪地裁判決)。
 
他方で、従前の裁判例上、事故後に発生した後遺障害の程度がそれほど重くない場合(後遺障害等級12級以下の場合)には、心因的要因による減額がなされないこともあり、減額がなされたとしても上記裁判例のような大きな減額幅にはならないことが多いという傾向が認められます。
 
非器質性精神障害が問題となるような場合には、医師や弁護士等の専門家のサポートが必要なことが多いと思われますので、ご相談されることをお勧めいたします。
 
弁護士 桝田 泰司

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