交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所

桝田・丹羽法律事務所

  • 2018年1月

早期に症状固定の診断を受けてしまった事案について

2018/01/09

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沢山の交通事故事案を取り扱っていますと、あまりないケースですが、被害者の方が症状を強く訴えているにも関わらず、医師が短期間で症状固定の診断する事案を目にすることがあります。
 
最近もそういった方がご相談にいらっしゃいました。
 
その事案は、修理費が30万円を超える程度の追突事故でした。
被害者の方は、頚部痛、上肢の痺れ等の症状を医師に強く訴えているにも関わらず、医師が約2ヶ月で症状固定の診断をしていました。
大変お困りになって、治療を続けたいとのことでご相談にいらっしゃいました。
 
正直、医師が治療の必要がないと診断しているため、弁護士としても非常にやりにくいケースです。
 
実際に、その医師に話を伺いましたが、十分に了解できる明瞭な説明はなく、「自賠責での治療は終了」の一点張りで、協力を得ることは出来ませんでした。
 
しかし、事故態様、症状、被害者の方のご年齢からして、2ヶ月の通院期間はあまりにも短すぎましたので、加害者の保険会社と交渉して、他院に転院して通院を継続することを認めてもらいました。
 
もっとも、転院した他院でも3ヶ月程度で、症状固定と診断されてしまいました。
加害者の保険会社と交渉しましたが、流石にそれ以上の通院の継続の了承は取れませんでした。
 
それで、被害者の方と十分に協議して、争いにはなるものの、自己負担で更に他院に通院して、最終的に治療費については、加害者の保険会社に請求してみることとしました。
この場合、最終的に自己負担した治療費を相手方保険会社が確実に支払うかは分からないということになりますが、その点についても十分に説明をして、ご理解頂きました。
 
後遺障害については、更に転院した病院で後遺障害診断書を最後に書いてもらえれば、その後遺障害診断書で申請することと致しました。
 
被害者ご本人は、症状が根強く継続しており、治療を受けることで多少なりとも改善する状況が続いていましたので、最終的に事故から1年半ほど通院されて、その時点で症状固定の診断を受けることとなりました。
転院した先の病院の医師が後遺障害診断書を作成して下さるとのことでしたので、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険会社に後遺障害の被害者請求を致しました。
 
そうしたところ、最終的に後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。
 
この事案は、最初の病院の医師の判断の時点で、諦めてしまっていたら、後遺障害の認定を得ることはできませんでした。
また、2番目の病院の症状固定時に後遺障害の申請をしていても、恐らく認定にはなっていなかったと予想されます。現状、後遺障害認定を行っている損害保険料率算出機構では、通院期間が6ヶ月に満たない場合には、認定を得ることが困難だからです。
 
治療費が全て自己負担になり、かつ後遺障害の認定を得られない可能性があるものの、それでも症状に苛まれていたため通院を継続したが故に、後遺障害の認定が得られたケースでした。
 
我々弁護士も、医師が「治療が必要」と判断してくれているケースでは、保険会社と強く交渉をしていくことができます。
 
しかしながら、医師が治療が必要ないと診断しているケースは、かなり苦しいです。
 
ただ、個々の医師の判断が、常に正しいわけではありません。
残念ですが、交通事故での治療についての理解が不十分な医師が一部に存在することも事実です。
 
どう考えてもおかしいという程度に、早期に治癒だとか症状固定の診断をされてしまった場合であっても、状況によっては、転院して通院を続けるなどして、後遺障害の認定を受けられることもあります。
 
事故の大きさに比べて、医師からあまりにも早い段階で治癒や症状固定の診断を受けてしまったという場合でも、工夫次第で対処できる場合がございます。
事故の大きさの割に、あまりにも早い時期に治療終了とされてしまったような場合には、お気軽にご相談下さい。
 
弁護士 丹羽 錬
 

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当事務所は、交通事故の被害者側に特化した法律事務所です。交通事故事件に関する十分な専門性・知識・経験を有する弁護士が事件を担当致します。
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