交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所

桝田・丹羽法律事務所

自保ジャーナルNo.2099号に弊所で担当した事案が掲載されました

2023/07/02

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自賠責保険で非該当の判断が示されていた被害者について、札幌地方裁判所が後遺障害等級併合12級を認定したケースです(札幌地裁令和3年3月25日判決)。
 

事案の概要

追突事故により被害者が中足骨骨折等の傷害を負った事案です。
自賠責保険が中足骨骨折について、事故との因果関係を否認するという判断をしたため、札幌地方裁判所に民事訴訟を提起しました。
その結果、因果関係が肯定され、後遺障害等級12級13号が認定されました。
当該地裁判決に対して、相手方は控訴して争ってきましたが、札幌高裁においても、後遺障害等級12級を前提とした和解により解決に至りました。
  

後遺障害等級12級認定の要因

訴訟提起前から、当方において、主治医に複数回にわたって医学的意見をお聞きしました。
さらに、画像鑑定専門家の意見を確認するなどして、慎重に訴訟活動を進めていき、訴訟提起から約2年半をかけて解決に至りました。
(医学的知見に基づいた適切な主張・立証が一貫してなされているかどうかという点は大変重要であり、そのための事前準備が結果に大きな影響を与えることになります。弊所では、訴訟提起前に十分な調査を行うようにしております。)。
 
本件については、裁判所で鑑定が採用され、裁判所が選任した鑑定医から、当方の主張内容に沿う内容の医学的意見が示されました。
この点が、裁判所の判断に大きな影響を及ぼしたと思われます。
 
自賠責保険の判断は限られた資料に基づき行われるものであり、100%正しいものとは限りません。
民事訴訟において判断が変更されることも稀ではありません。
自賠責保険の後遺障害認定(異議申立を含む。)は、大量の案件が定型的な資料に基づき比較的短期間に判断されています。
一方、「訴訟においては、当事者の主張立証に基づく個別的な事案ごとの結果の妥当性が尊重されるべき」(最判平成18年3月30日民集60巻3号1242頁)と考えられており、両者において判断が異なることは少なくありません。
 
ご自身に残存した自覚症状と自賠責保険の後遺障害認定にズレを感じ、疑問を感じたような場合には、お気軽にご相談ください。
訴訟提起によって、自賠責保険とは異なる判断が示されることもございます。
 
弁護士 桝田 泰司


札幌弁護士会主催の交通事故研修に講師として参加いたしました

2022/06/29

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令和4年6月21日に、札幌弁護士会主催の交通事故研修(超実践型研修「交通事故事件の『ここだけの話』」)に講師として参加いたしました。
保険会社の顧問をやられている先生方2名と、被害者側で交通事故に携わっている私の3名がパネリストとなり、交通事故に関して実務上問題となる事項について、各々の見解を披露するという形式の研修でした。
 
私からは、普段、実際に頻繁に相談を受けているような問題に関して、弊所でどのように対応しているのか、具体的な方策をなるべく詳細に話すようにしました。
事務所として蓄積したノウハウを開示する側面はあるのですが、研修に参加された弁護士の先生方を通じて、少しでも交通事故被害者の方々のお役に立てればと思い、できる限り話せることは具体的に話すようにしました。
他の事務所の弁護士の先生方にどれほど参考になったのかは分かりませんが、多少でも参考になっていれば幸いだと思っています。
 
保険会社の顧問をやられている先生方の話は、被害者側の事案だけ取り扱っている私と視点が少し違っているところも有り、参考になることが沢山有りました。
また、私自身、パネリストとして話をするということで、これまで当たり前に行ってきた業務の進め方について、改めて基本的な事項を深掘りして調べたりすることで、理解が深まる部分がありました。
あるいは、改めて対応策を整理し直すことで、より良い方策を思い付くこともあり、準備に結構な時間を費やすことになりましたが、非常に良い機会になりました。
 
今回、保険会社側ではなく、被害者側で頑張っている弁護士ということで、札幌弁護士会の中で、私に白羽の矢が立ったのですが、このこと自体、これまでの努力が多少なりとも評価された気がして、ありがたいことだと思いました。
今後も研鑽を続けて、多少でも交通事故事件の被害者の方々のお役に立って行ければと改めてしみじみと考える良い機会となりました。
 
弁護士 丹羽 錬
 

交通事故事件の合同勉強会

2022/05/24

令和4年5月10日に、札幌の交通事故に力を入れている複数の法律事務所が集まって合同勉強会(ズーム使用)が開催されました。
定期的に、3ヶ月に1回程度の頻度で合同勉強会を開催して、交通事故実務についての研鑽を深めています。
 
今回は弊所の弁護士が以下のテーマで発表を行いました。
・自賠責と労災で後遺障害等級が異なった場合の裁判所の判断等
・自賠責保険共済紛争処理機構で判断が覆った事例
・素因減額の主張に対して先行自白を援用した事例
 
自賠責保険と労災保険で、認定される後遺障害等級が異なることが少なくなく、その実情、訴訟になった場合の裁判所の判断等について、40近い裁判例を分析した結果を発表しました。
また、自賠責保険共済紛争処理機構への調停申し立てにより当初の自賠責保険の判断が変更された事例、相手方の素因減額の主張に対して先行自白を援用した場合に後遺障害が認定された事例についての報告を行いました。
 
平日の夜間の開催でしたが、活発な質疑応答、議論が行われて、全体で2時間半くらいの勉強会となりました。
 
勉強会での発表のために裁判例等を精査分析して準備をすることは、弁護士としての実力を養うことに非常に役立ちます。
また、勉強会で他の弁護士の事件の進め方等を聴くことは、刺激を受けることも多く、実践的な事件処理の研鑽に大きく寄与することが多いです。
 
弊所では、この合同勉強会以外にも、定期的に所内検討会を開催して、事案の共有等を行っています。
また、週2回の所内勉強会で実務書の輪読等を行って、実務の最新情報を押さえるようにしています。

自賠責保険と労災保険で後遺障害等級が異なった場合の詳細はこちら
 
弁護士 丹羽 錬
 

プロフィール

当事務所は、交通事故の被害者側に特化した法律事務所です。交通事故事件に関する十分な専門性・知識・経験を有する弁護士が事件を担当致します。
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