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減収がない場合の逸失利益の認定について

2015/04/30

不幸にも交通事故で傷害を負い後遺障害が残った場合、例えば、大腿切断、視力低下といった後遺障害が残った場合、労働能力(ここでは、肉体労働を想定した一般的な平均的労働能力を意味します。)が減少します。
労働能力が減少するために、将来発生すると認められる収入の減少のことを後遺障害による逸失利益といいます。

後遺障害により、多くの場合では、労働能力の減少による減収(逸失利益)が生じますが、しばしば、事故前と同様、あるいはそれ以上の収入を得ている方もいます。

例えば、公務員の方や、サラリーマンの方の場合、事故前後で給料の額が変わらないことがあります。
このような場合に、後遺障害による逸失利益は認められるか、という問題があります。
 

最高裁判例

この点に関して、最高裁昭和42年11月10日判決は、
「損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を填補することを目的とするものであるから、労働能力の喪失・減退にもかかわらず損害が発生しなかつた場合には、それを理由とする賠償請求ができないことはいうまでもない。」と判示しました。
 
また、最高裁昭和56年判決は、
「かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても、その後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。」
「現状において財産上特段の不利益を蒙っているものとは認め難いというべきであり、それにもかかわらずなお後遺症に起因する労働能力低下に基づく財産上の損害があるというためには、たとえば、事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであつて、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合とか、労働能力喪失の程度が軽微であっても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合など、後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情の存在を必要とするというべきである。」と判示しました。

以上の最高裁判例は、現実に生じた具体的な収入額の差異を離れてある程度抽象的に逸失利益の発生を捉えることを認め、後遺障害による労働能力の喪失による損害を、被害者の後遺障害の部位、程度、被害者の年齢、性別、現に従事している職種等を総合的に考慮しながら評価しているものと考えられています。
 

下級審裁判例の分析

以上の最高裁判例後の下級審裁判例を分析すると、大きく分けて、以下の3パターンに分類できます。
1 逸失利益を否定したもの
2 後遺障害に対応する労働能力喪失率どおりの喪失率を認めたもの
3 労働能力喪失率を変動させたもの

具体的に、下級審裁判例は、
①将来の昇進・昇給等における不利益
②業務への支障
③退職・転職の際の減収の可能性
④勤務先の規模、存続可能性等
⑤本人の努力
⑥勤務先の配慮等
⑦生活上の支障
といった諸事情を考慮して、逸失利益の有無、額について判断していると考えられます。

事故前と同様、あるいはそれ以上の収入を得ている場合でも、後遺障害による逸失利益が認められる場合はありますが、認められるためには、上述した諸事情についての細かい主張及び立証が求められるものと考えられます。


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