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骨粗鬆症を理由に素因減額を認めた裁判例-さいたま地裁平成23年11月18日判決 -

2015/04/21

この事案は、被害者が急斜面を徐行することなく進行してきた自転車と衝突して、左大腿骨頚部骨折の傷害を負い、加害者に対して損害賠償請求したというものです。

被害者の女性(35歳)は、身長150センチに対して、体重が僅か28キロしかなく、鑑定の結果、左大腿骨頚部の骨密度は、70歳から75歳に匹敵すると認定されています。
 
加害者側は、90%を超える大幅な素因減額ないし被害者に寛大な基準を参考としても70%の素因減額が認められるべきと主張しました。
 
被害者側は、素因減額は認められるべきでないとしながら、予備的に、仮に素因減額が認められるとしても、10%を超えるものではないと主張しました。
 
これに対して、裁判所は、
原告の重篤な左大腿骨頚部骨折の傷害は、〔1〕原告の骨粗鬆症の素因と、〔2〕本件事故により原告が被告運転の被告車に身体の右側面を突然に衝突されたため、防御の姿勢を取ることができないまま、身体の左側部を地面に強く叩き付けられたことによって左大腿骨頚部に強い外力が加わったことが、ともに原因となって発生したものと推認することができる
として、骨粗鬆症と事故の両方が骨折の原因となったと判断しました。
その上で、近時は、骨粗鬆症が若年層にも増えてきていること等にも触れつつ、最終的に20%の素因減額を認めました。
 
骨粗鬆症については、一般的に、高齢者に関しては、容易に素因減額が認められることはありません。
若年者についても、限定的な場合にのみ、素因減額なされる傾向にあります。
本事案は、若年者について、骨粗鬆症による素因減額を認めた一例に該当します。


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