交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所

桝田・丹羽法律事務所

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所内検討会レポート(最新の実務動向と対策を深掘り)

2025/11/26

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弊所では、弁護士の知見を組織全体で最大化するため、定期的に所内検討会を実施しています。各弁護士が担当する複雑かつ特徴的な事案を持ち寄り、意見交換を通じて事務所全体の法的ノウハウを磨き上げる重要な機会としています。
 
特に、交通事故や労災事故といった専門性の高い分野における最新の実務上の課題を、全弁護士で共有することで、継続的に質の高いリーガルサービスを提供できる体制を強化しています。
 
令和7年11月25日の検討会では、以下の事案に関して、実務上有意なポイントを皆で議論しました。
 
・高齢者の右脛骨高原骨折について初回申請非該当が異議申立により12級認定された事案
・TFCC損傷による後遺障害について訴訟で争っている事案
・自賠責で受傷否認されたが訴訟で受傷が肯定された事案
・対物超過特約の加入率が86%と高いことについて
・近時の異議申立、自賠責保険共済紛争処理機構での後遺障害の等級の変更率について
・生成AIを実務に活用する方策について
・交通事故紛争処理センター主催の研修の報告
・むち打ちについて初回申請非該当が異議申立てにより14級9号が認定された事案
・自治体が相手方の事案についての留意点
・被害者に過失がある場合に人身傷害保険と訴訟を活用して賠償金を100%回収した事案
 
今後も、この継続的なインプットとアウトプットのサイクルを通じて、弊所全体の「闘う力」を向上させ、被害者の方のお役に立てるよう尽力してまいります。
もし、「これ以上どうしたらいいか分からない」とお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に、当事務所にご連絡ください。
 
代表弁護士 丹羽錬
代表弁護士 桝田泰司

所内検討会の実施について(令和7年1月)

2025/02/17

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弊所では、定期的に、所内検討会を開催して、各弁護士が担当している特徴的な事案について、共有して意見を交換するようにしております。
そのことにより、事務所全体の交通事故や労災事故に関するノウハウについて、弁護士全員が共有できるようにしております。
令和7年1月20日の所内検討会では、以下の事案について、各弁護士が発表して、有意な点を共有いたしました。
 
・腱板損傷(12級6号認定)について交通事故紛争処理センターの審査会で解決した事案 
・歯牙障害について将来のインプラント費用が認められた事案
・むち打ちで12級13号が認定された事案
・異議申立により14級9号が認定された事案
・高等裁判所への上告事案(簡裁が一審)
・整骨院の施術費について任意交渉で争われた事案
・裁判上の和解において親族を保証人として付けた事案
・労災の後遺障害の審査請求事案
・自動車保険の代車特約、対物超過特約の適用範囲について
・宅配事業者の傷害見舞金支給規定について
・簡易裁判所での尋問調書について
・タクシー運転手が事故に遭った場合の休車損の取り扱いについて
・自賠責保険に対する被害者請求時のタクシー代の取り扱いについて
 
近時、自賠責保険の後遺障害認定が厳しくなっている傾向が感じられることから、対策を協議しました。
また、任意保険会社が示談交渉時に、不適切と思われる動きをしているケースがあり、注意喚起をしました。
今後も継続的に、所内で情報共有を続けて、事務所全体のパワーアップを図っていきたいと考えております。
 
代表弁護士 丹羽錬
代表弁護士 桝田泰司

所内検討会の実施について(令和6年10月)

2024/10/26

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弊所では、約3ヶ月に1度、所内検討会を実施して、各弁護士が担当している事案のうち、特徴的なケースについて、共有して意見交換をするようにしております。
そのことにより、事務所全体の交通事故や労災事故に関するノウハウについて、弁護士全員が共有できるようにしております。
令和6年10月16日の所内検討会では以下のような事案について、各弁護士が発表して、ノウハウを共有しました。
 
・自賠責への初回申請非該当、異議申立非該当で、自賠責保険共済紛争処理機構に申立をすることで、ようやく14級9号の認定を得ることができた事案
・症状固定までの通院期間が5ヶ月程度であるにもかかわらず、むち打ち14級が認定された事案
・自賠責非該当の醜状障害について、訴訟で後遺障害慰謝料110万円が認められた事案
・別冊判例タイムズ38によれば、過失割合10:90の類型の事故について、任意交渉で過失割合0:100で解決ができた事案
・代車期間中の休車損について、当方の請求どおりで損害が認められた事案
・確定申告書上、所得金額がゼロである場合に逸失利益が肯定された事案
・医師による症状固定日よりも裁判所認定の症状固定日が数年早まる場合に、前者を消滅時効起算日とした裁判例(名古屋地判平成30年2月20日)の紹介
・加害者無保険の場合に強制執行が必要となり、財産開示手続申立をした事案
・労災事故における安全配慮義務違反の設定についての意見交換
 
1人の弁護士が経験できることは、交通事故、労災事故に特化した弊所においても、限界があります。
しかしながら、4人の弁護士が経験したことを共有することで、4倍とはいかないにしても、自分だけで経験できることよりも遥かに多くのノウハウを学ぶことができます。
我々自身、弊所の代表として、交通事故、労災事故に特化して取り組みだして、約10年が経過しますが、それでもまだまだ知らないことは少なくなく、所内検討会の度に目から鱗の部分がございます。
人身傷害分野に特化して取り組み続けても、学ぶことは尽きません。
今後も研鑽を続けて、被害者の方々のお役に少しでも立つことができればと考えております。
 
代表弁護士 丹羽錬
代表弁護士 桝田泰司

プロフィール

当事務所は、交通事故の被害者側に特化した法律事務所です。交通事故事件に関する十分な専門性・知識・経験を有する弁護士が事件を担当致します。
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