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桝田・丹羽法律事務所

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後遺障害は札幌の弁護士にご相談ください

【目次】
 

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各後遺障害の概要が表示されます。

後遺障害の種類

  • 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨、骨盤骨の変形
  • 胸腹部臓器(生殖器を含む)
  • 上肢(肩、肘、手首、手指)
  • むち打ち(頸椎捻挫、腰椎捻挫)
  • 脊髄損傷による麻痺
  • 頸椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折等による障害
  • 下肢(股関節、膝、足首、足指)
  • 眼の障害
  • 鼻の障害
  • 耳の障害
  • 口の障害
  • 高次脳機能障害
  • 脳損傷による麻痺
  • 外傷性てんかん
  • 頭痛
  • 遷延性意識障害
  •  
  • PTSD等、精神障害
  • 醜状障害(頭部、顔面、頸部、上肢、下肢、その他)
  • RSD等、特殊な疼痛
  • 疼痛等の感覚障害

後遺障害とは

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自賠責保険制度において、「後遺障害」とは、「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう」と定義されています。
 
典型的には、骨折後に、骨折自体は癒合したものの、関節の可動域が元通りに戻らない場合などが挙げられます。
 
追突事故により、むち打ちとなり、首の痛みや手のしびれが残ってしまった場合も後遺障害として取り扱われています。
 
最も重い等級である1級から14級まで、14段階に分類されており、それぞれの後遺障害ごとに認定基準が定められています。
 

後遺障害を考えるべき時期

自賠責保険制度では、「後遺障害」とは、「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう」と定義されています。
 
自賠責保険制度が準拠する労災補償の障害認定基準では、以下のとおり定められています。
①負傷または疾病がなおったときに残存するもので当該傷病と相当因果関係があること
②将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な、き損状態であること
③その存在が医学的に認められること
④労働能力の喪失を伴うものであること
 
さらに、「なおったとき」とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」をいうとされています。
 
つまり、治療を継続しても、症状に変化がない状態、ないしは、リハビリ等を受けると一時的に症状が改善するものの、またすぐに元に戻ってしまって根本的には症状に変化がない状態に至った場合には、症状が固定したとして、後遺障害を考えるべき時期にきているといえます。
 
現在の実務においては、症状固定の時期の判断については、主治医の見解が尊重される傾向が強いです。
しかしながら、むち打ちのような自覚症状が主体の傷病に関しては、主治医においても、症状固定の時期を特定することは容易ではありません。
 
また、治療を長期間受けている被害者の方においては、痛みやしびれの症状に慣れてきてしまっていることもあり、厳密に自分の症状に変化がないのか、判断がつかない場合も少なくありません。
 
そのため、最終的には主治医と被害者との話し合いで、症状固定の時期が定まる場合も少なくない印象を受けています。
 
医師によっては、機械的に、事故から6ヶ月で症状固定とする方もいらっしゃいます。
 
むち打ちによる後遺障害の場合には、現状、少なくとも6ヶ月以上、治療を継続した後の申請でなければ、認定を受けることが難しい状況にあります。
 
保険会社の担当者によっては、事故から3ヶ月程度の時点で後遺障害申請を促していることもあるようですが、まず、その程度の治療期間では、まず認定にはなっていない状況です。
 
したがいまして、事故から6ヶ月程度が経過した時点で、症状が根強く残存している場合には、後遺障害の申請を考えざるを得ないといえます。
 
事故から3ヶ月程度の時点で、後遺障害の申請を考えるというのは、タイミングが早すぎるといえます。
 

誰が認定するのか

自賠責保険会社ないし共済が委嘱する損害保険料率算出機構において、後遺障害の認定が行われています。
 
北海道の事故では、損害保険料率算出機構の北日本本部が管轄する札幌自賠責損害調査事務所で事実上、認定が行われています。
各自賠責保険会社ないし共済は、札幌自賠責損害調査事務所の認定した結果に従っている状況です。
 
地域によって、若干の特色がありますが、全国的な組織ですので、一応、統一的な基準で認定されているといえます。
 
したがいまして、自賠責保険会社ないし自賠責保険共済がどこの機関であるかによって、差が生じることはございません。
 

後遺障害の申請方法

後遺障害の申請方法は、大きく以下の2つに分かれています。
加害者の保険会社が行う事前認定と、被害者が行う被害者請求です。
 
基本的には、被害者請求を行うことをお勧め致します。
事前認定か、被害者請求か、悩まれている場合は、まず交通事故に精通した弁護士等の専門家にご相談されることをお勧め致します。
 
後遺障害は、申請の仕方が極めて重要です。
申請の仕方次第で認定されべきものが、認定されないということが起こり得るからです。
 

事前認定

事前認定は、加害者の保険会社が後遺障害申請の手続きを行う方法です。
被害者の方は後遺障害診断書を医師に依頼するくらいで、後の手続きは、加害者の保険会社が行ってくれます。
しかし、加害者の保険会社ですから、後遺障害が認定になった方が良いとは考えていないはずです。
必要最低限の書類は整えて申請してくれますが、必要な検査等の助言は通常行われません。
後遺障害診断書の記載に不備があったとしても指摘してくれることはありません。
 
例えば、大きな事故であれば、車両が大破した写真等を出した方が良いわけですが、事故車両の写真などは必須の資料ではありませんので、提出してくれることはありません。
 

被害者請求

被害者請求は、被害者において、直接自賠責保険会社に対して、後遺障害申請の手続きを行う方法です。
被害者の方において、必要書類を全て集めなくてはなりませんので、手間暇が掛かります。
 
ただ、必要と思われる書類は適宜加えて申請することができます。
後遺障害診断書の記載に不安がある場合やどんな添付書類を付ければ良いのか分からない場合には、弁護士等の専門家に相談して、納得のいく準備をすることができます。
弁護士等の専門家に依頼すれば、基本的に必要書類の収集等は当然、行います。

当事務所では後遺障害の獲得に注力しておりますので、必要最低限の書類に加えて、提出した方がプラスになる書類を収集して添付するようにしております。

後遺障害の申請時に、どんな書類を添付するかについては、問題となる障害の内容に応じて、特有のノウハウがございます。
ご懸念がある場合は、お気軽にご相談下さい。
 

後遺障害の認定要件

自賠責保険制度では、後遺障害認定は原則として、労災補償の障害認定基準に準拠すべきと定められています。
 
労災補償の障害認定基準の詳細は、『労災補償障害認定必携』(一般社団法人労災サポートセンター発行)にある程度のことが記載されています。
 
しかし、『労災補償障害認定必携』と読み込んでも、記載されている個々の後遺障害の要件に該当するか否かが、いかなる検査の結果により判定されているのか、必ずしも書いてあるわけではありません。
 
そのため、的確な後遺障害の認定を受けるためには、障害の種類に応じて、立証の方法、検査の方法等を様々な文献や過去の経験から掴み取っていく必要があります。
 
そのようなことを初めて交通事故に遭われたような被害者の方が実践していくことは困難といわざるを得ません。
そこで、弁護士等、交通事故に精通した専門家の力を借りる必要が出てきます。
交通事故に力を入れている法律事務所であれば、過去の申請の経験から、一定のノウハウを蓄積しているのが通常です。