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桝田・丹羽法律事務所

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頭痛

頭痛については、頭痛の型の如何にかかわらず、労働又は日常生活上の支障の程度に応じて、障害等級が規定されています。
9級、12級、14級が規定されていますが、9級に関しては、脳や脊髄などの中枢神経の異常に基づくことが必要ですし、12級に関しても、自覚症状だけでなく、医学的な他覚的所見に基づくことが必要です。14級に関しても、事故態様、自覚症状、他覚的所見等から医学的に説明が可能であることが必要です。
日々の頭痛の程度(午前、午後、夜)、服薬の種類・量、日常生活への影響度等を詳細に記録しておくことで、頭痛の存在を証明することに役立ちます。
障害等級は定められていますが、頭痛単体で、自賠責保険の等級認定を受けるのはハードルが高いのが現実です。症状として頭痛のみが生じているという場合は、弁護士に相談されることをお勧め致します。


等 級

障害の程度

9級10号

通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により、時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

12級13号

通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛が起こるもの

14級9号

通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻回に発現しやすくなったもの