弁護士等紹介
代表弁護士 丹羽 錬 (にわ れん)
代表弁護士 桝田 泰司 (ますだ やすし)
弁護士 堤 悠一 (つつみ ゆういち)
弁護士 水梨 雄太 (みずなし ゆうた)
社会保険労務士 本間 未生(ほんま みお)
代表弁護士 丹羽 錬(にわ れん)

経歴
・1973年生
・早稲田大学卒業
・東京都庁勤務(約8年間)
・中央大学法科大学院入学
・旧司法試験合格
・米国公認会計士合格
・弁護士登録
趣味
読書、マラソン(フルマラソン完走2回)、自転車(鹿児島から青森まで縦断等)
旅行、スキー(SAJ1級)、釣り
資格等
メッセージ
札幌の弁護士の丹羽錬と申します。
私は、弁護士登録以来、高次脳機能障害、むち打ち(頸椎捻挫、腰椎捻挫)、脳脊髄液減少症、上肢・下肢の骨折・靱帯損傷、PTSD等の後遺障害が問題となる事案、死亡事故事案、過失が問題となる事案等多数の交通事故事件を担当して参りました。
また、京都地裁や盛岡地裁花巻支部の交通事故事件を担当するなど、全国的に活動をして参りました。
私は、交通事故事件の解決に取り組む中で、
「お金はもらわなくて良いから、元通りの身体に戻してもらいたい」
と仰られる被害者の方を何人も目の当たりにしてきました。
交通事故被害者の方々の一番の望みは、お金ではなく、身体を事故前の状態に戻してもらうことです。
しかしながら、それが現代医学の限界により、叶わないが故に、やむなく賠償金の受領という次善の策を選ばれているのが現実です。
それでは、日本の賠償金の算定は十分でしょうか?
残念ながら、必ずしもそうではありません。
アメリカのように、悪性の強い行為をした加害者に対して、実際に生じた損害以上の損害賠償義務を認める懲罰的賠償制度は採用されていません。
日本では、交通事故がなかったとしたならば存在した利益状態と、交通事故が発生した結果、現実にもたらされている利益状態との差が損害であるとされており、その差は、裁判所によって、極めて厳密に認定されています。
また、裁判では証拠裁判主義が採用されており、証拠がなければ、請求が認められることは基本的にありません。証拠が不十分であれば請求は認められませんので、通院にタクシーを利用せざるを得ない状態で、実際にタクシーを利用していたとしても、領収書を紛失してしまっていれば、損害として認めてもらえないことがあります。
その上、裁判所においては、被害者に支払われるべき賠償金のうち、将来の損害部分については、不確定な要素が少なくないことを理由に、控えめに認定することが望ましいとされています。
その結果、裁判を経た場合においても、実際に被害者の方が被った身体的損傷に見合った損害が100%賠償金として、実現されているとは必ずしもいえない現状があります。
つまり、裁判という公的な手続きを経たとしても、真実が100%実現できるとは限らないのです。
そして、裁判を経たとしても、得られる賠償額が不十分であるにも関わらず、実際には、裁判基準より更に低廉な保険会社の独自の基準に基づき算定された賠償金をベースとして、多くの交通事故被害者の方が示談をしています。
つまり、交通事故被害者の方々は、お金という次善の策を選択せざるを得ないにも関わらず、その次善の策である賠償金に関しても、不十分過ぎる金額しか受領できていないというのが現状なのです。
私は、このような不合理がまかり通っている現状を目にする中で、交通事故事件の解決に尽力したいと強く考えるようになり、弁護士桝田泰司と共に、交通事故被害者側に注力した法律事務所を立ち上げることを決意して、運営しております。
交通事故の被害者の皆様、ここまで、長文のメッセージを読んでくださって、ありがとうございます。
交通事故被害者の方は、当事務所でなくても構いませんので、示談の前に、必ず法律事務所に相談に行かれるようにしてください。
もちろん、当事務所に相談に来ていただければ、最大限の結果が出るように、全力でバックアップさせて頂きます。
お気軽に相談にいらしてください。
事故直後でも、治療中でも構いません。
なるべく早い段階で相談に来られた方が良い結果に繋がりやすいです。
札幌弁護士会所属
代表弁護士 桝田 泰司(ますだ やすし)

経歴
・1978年生
・東京都立大学工学部卒業
・東京都内の特許事務所等で勤務
・旧司法試験合格
・弁護士登録
・東京都内及び札幌市内の法律事務所で勤務
趣味
ジョギング(週3回程度を約17年間継続中、フルマラソンもやります。)
サイクリング(夏の北海道等)、読書、旅行、音楽鑑賞、英語学習(TOEIC965等)他
メッセージ
皆様はじめまして。札幌の弁護士の桝田泰司と申します。
私は、大学卒業後、東京都内の特許事務所等で勤務し、平成21年9月に弁護士登録した後、東京都内及び札幌市内の法律事務所で勤務してまいりました。
勤務弁護士時代は、一般民事・家事・刑事事件など幅広い分野の事件を担当させていただきました(刑事事件では、無罪判決を1件獲得いたしました。)。
工学部出身ということもあり、土木工事や住宅建築工事に関係する事件も比較的多く担当させていただいたのですが、最も力を注いだのが、被害者側交通事故事件でした。
交通事故の被害者及びそのご家族のご苦労は、大変深刻なものです。
加害者の信号無視運転により発生した交通事故により重い後遺障害が残存した少年及びそのご家族の方々、交通事故により視力の大部分を失い、仕事を失い、友人を失い、うつ症状に陥られた方、交通事故後の重い症状に客観的明確な裏付けが認められず、保険対応を打ち切られた後も、自費で何年もの間治療を継続されている方、これらの方々の苦しみは、筆舌に尽くし難いものでした。
これらの方々が共通して仰ったことは、「事故前の自分に戻してほしい。」ということでした。
弁護士として、被害者の方々の身体的状態を事故前のものに戻すことはできません。
しかし、交通事故に関わる法律知識、保険知識、医学知識、自動車工学知識等の専門的知識の獲得及びその実践のために日夜努力し、且つ、被害者の方々の生の声、思いをお聞きし、十分に理解させていただいたうえで、加害者や保険会社らとの交渉、訴訟活動を行い、それらを通じて、最大限の経済的回復を図り、少しでも、被害者の方々及びそのご家族の将来のお役に立ちたいと考えています。
そのような思いで、弁護士丹羽錬と共に、当事務所を設立しております。
私の親族4人が同乗する自動車が交通事故に遭うという出来事も経験しており、交通事故被害者のご家族のご心情はよく分かるつもりです。
私は、交通事故被害者側弁護士として、交通事故被害者の方々及びそのご家族と同じ目線で、弁護士業務に取り組み、それにより、被害者の方々らに、笑顔で、新たな人生をスタートしていただきたいと考えています。
札幌弁護士会所属
弁護士 堤 悠一(つつみ ゆういち)
経歴
・1986年生
・早稲田大学法学部卒業
・早稲田大学大学院法務研究科卒業
・司法試験合格
・弁護士登録
・札幌市内の法律事務所で勤務
趣味
・ゴルフ
・道内の名所巡り
・海外旅行
メッセージ
札幌の弁護士の堤悠一と申します。
私は、弁護士登録後、札幌市内の法律事務所において、約5年間、交通事故案件を中心に事件を担当して参りました。
前事務所では、自賠責保険において後遺障害が認定されなかったため、示談交渉がうまくいかず、訴訟に移行した案件を数多く担当いたしました。
その結果、粘り強く訴訟活動を行ったことが奏功し、高次脳機能障害等をはじめとして、裁判所において後遺障害が認められたという案件を多数経験いたしました。
当事務所へ移籍後も、むち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)、上肢・下肢の骨折、肩関節機能障害、咬合障害、脊椎変形障害、耳鳴り、高次脳機能障害、後遺障害等級が問題となった事案(後遺障害非該当→訴訟で併合11級認定、非該当→異議申立で14級認定等。)、家事従事者や自営業者の休業損害が問題となった事案、過失割合が問題となった事案(ドライブレコーダー映像を工学的に検討した事案、目撃者に聴き取りを行って書面を作成して交渉した事案等。)、治療期間が問題となった事案、自転車事故事案、未成年者が被害者となった事案、労災(通勤災害)事案、評価損が問題となった事案等、多数の交通事故事案を担当させていただきました。
交通事故の被害者は、後遺障害が残るような重大な事故の場合はもちろんのこと、比較的軽症な事故であったとしても、加害者側の保険会社との交渉に煩わされる、どのような書面を取り付ければよいのかわからない、加害者側の保険会社が提示する賠償額が適切かわからない等、交通事故後、常に様々な問題に悩まされることとなるかと存じます。
そのようなお悩みを、持ち味の粘り強さを生かし、1つずつ、丁寧に解決していきたいと考えております。
皆様にとって、交通事故に遭われることは大変なことではございます。私自身、今後も日々研鑽を重ね、皆様の負担を少しでも軽くし、適切な解決が図られるように全力を尽くしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
札幌弁護士会所属
弁護士 水梨 雄太(みずなし ゆうた)
経歴
・1985年生
・東京大学法学部入学
・独立行政法人学位授与機構より法学士取得
・北海道大学法科大学院卒業
・司法試験合格
・弁護士登録
趣味
ドライブ、釣り、ゴルフ、スポーツ観戦(北海道日本ハムファイターズ、テニス、アメリカンフットボール等)他
メッセージ
弁護士の水梨雄太と申します。
私は、弁護士登録以来、むち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)、末梢神経障害(肘部管症候群等)、耳鳴り、肩の腱板損傷・腱板断裂による痛み・可動域制限、TFCC損傷による痛み・可動域制限、脊椎骨折・脊椎の変形障害、醜状障害等の後遺障害が問題となる事案、死亡事故事案、過失が問題になる事案、相手方保険会社等から事故による受傷が否定されてしまった事案等、多数の交通事故事件を担当してきました。
また、札幌地方裁判所、札幌高等裁判所、最高裁判所はもとより、那覇地方裁判所の交通事故事件を担当するなど、幅広く活動をしてきました。
交通事故案件は難しいからこそ、その解決のためには、交通事故に特化し、専門的である必要があると考えています。
交通事故の被害者の方々やそのご家族の皆様は、大変な苦痛、今後の生活への不安を抱かれていることが少なくありません。その苦痛や不安に対しては、法律上もしくは判例上あるべき救済が認められています。
私は、被害者やそのご家族の皆様が、あるべき救済を受けるために、最大限のお手伝いをさせていただきたいと考えています。そのために、被害者やご家族の皆様のお話に耳を傾け、あるべき救済の姿を明確にして、それが認められるための交渉活動や訴訟活動を行います。
交通事故の被害者やそのご家族の方々は、苦痛や不安を抱え、自ら情報収集しながらも、どうすればよいか悩まれていることが多いかと存じます。
お困りのことがあれば、お気軽にご相談にいらしてください。皆様のお力になれるよう精一杯のお手伝いをさせていただきます。よろしくお願いいたします。
札幌弁護士会所属
社会保険労務士 本間 未生(ほんま みお)
経歴
・北海道大学卒業
・札幌市内の法律事務所に勤務
・さっぽろ大通法律事務所に開所時より勤務
・社会保険労務士登録
趣味
旅行、読書、音楽鑑賞、クラフトビール巡り
メッセージ
初めまして、社会保険労務士の本間未生と申します。
これまで弁護士と共同して、あらゆる案件(交通事故、法人・個人の債務整理、家事事件、刑事事件、企業法務等)を経験してきました。
特に、さっぽろ大通法律事務所においては、交通事故や労働災害に遭われた被害者の方々と多く接してきました。
社会保険労務士として、労災保険には精通しております。
労働災害や通勤中の交通事故(通勤災害)に遭われた被害者の方々のサポートには、特に尽力させていただきたく存じます。
労災保険を始めとして、雇用保険や健康保険、厚生年金等には、被害に遭われて困っている方々が利用できる補償制度や救済制度がたくさん存在します。
しかし、一般にはあまり知られていない制度が多いです。
また、知っていたとしても、普段書類に慣れていない方からすると煩雑でわかりにくく、気軽に利用できない制度が多いです。
そのため、せっかく利用資格があるのに適切に制度を利用できない、そんな場面をたくさん見てきました。
そのように困っている方々が、適切に制度を利用できるように、直接的かつ積極的にサポートしていきたいという思いから、社会保険労務士になりました。
今後も、社会保険労務士の立場から、労働災害や交通事故(通勤災害)に遭われた被害者の方々が、少しでも元の日常生活を取り戻すためのお手伝いをしていければと、日々精進していく所存です。
北海道社会保険労務士会所属