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むち打ち(頚椎捻挫、腰椎捻挫)

【目次】
1 むち打ちとは?
2 むち打ちの診断名
3 症状の経過
4 むち打ちの後遺障害について
5 むち打ちの後遺障害の賠償金

6 むち打ちで後遺障害等級14級の認定を受けるために
7 むち打ちで後遺障害等級12級の認定を受けるために

10 むち打ちで裁判を通じて、後遺障害等級12級・14級を獲得するために

むち打ちとは?

270.pngのサムネール画像
「むち打ち」とは、交通事故時の追突の衝撃で、首がムチのように前方に強烈にしなることにより、首や肩、背中の痛み、腕や手の痺れをもたらす傷病のことをいいます。
 
医学的には、「骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織(靱帯・椎間板・関節包・頚部筋群の筋、筋膜)の損傷」と説明されています。
ただ、実際は、軟部組織が損傷しているかどうか、現代の医学では必ずしも明らかになっていないといわれています(現代の医学でも捉えきれない軟部組織の微細な損傷ではないかと推測されます。)。

骨折した場合のようにレントゲンで確認できれば良いのですが、画像では必ずしも捉えられないことも少なくないため、様々な問題が生じます。
それだけに、交通事故で、むち打ちと診断されてしまった場合には、交通事故に精通した弁護士等の専門家に相談する必要性が出てきます。

当事務所では、交通事故に精通した弁護士(札幌弁護士会所属)が対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

むち打ちの診断名

診断名としては、以下のように表現されることが多いです。
・頚椎捻挫
・頚部挫傷
・外傷性頸部症候群
・外傷性神経根症
・バレ・リュー症候群
 
むち打ちを発症する場合には、腰部にも強い衝撃を受けていることが少なくありません。腰椎捻挫の診断を受けて、腰の痛み、足や足指の痺れを生じる場合も、後遺障害の認定という側面では、むち打ちと共通した要素が多いことから、以下同様に論じます。
 

症状の経過

事故直後には、首の痛み、腕や手の痺れに伴い、頭痛やめまいを訴えられる方も少なくありません。
時に、耳鳴りを訴える方もいらっしゃいます。
 
また、事故直後は、事故に遭って緊張していたり、気が張っていたりするせいか、それほど症状が感じられないケースでも、自宅に帰ってリラックスした後や翌朝には、強い症状が感じられるようになったということが散見されます。
 
一般的には、整形外科や整骨院でリハビリを受けることにより、徐々に症状に改善がみられるケースが多いように見受けられます。
 
しかし、事故の衝撃により、頚髄や頚部の神経根が圧迫されてしまったケースでは、首の痛み、腕及び手の痺れが、いくらリハビリを受けても改善しないということが起こりえます。
痺れなどの神経症状が激しい場合には、頚椎の固定術などの手術が行われることもあります。
 
被害者の方において、後ろから車に追突されることが、ライトの光やバックミラーで事前に分かった場合は、身構えることにより、比較的症状が軽く済む場合もありえます(予期していても、症状が長引くケースももちろんございます。)。
 
しかし、全く予期しない状態で、時速40~50キロで走行するような車が追突してくる場合は、かなり重い症状が残ることも少なくありません。
半年以上通院しても、症状が完全に改善せず、強い症状が根強く残存しているというケースも見受けられます。
 
加害者の保険会社は、3ヶ月や6ヶ月を区切りとして、治療の打ち切りを強く打診してくることが多いですが、実際には6ヶ月を越えて通院される方も多くいらっしゃいます。
 
10ヶ月や1年程度の期間の通院を余儀なくされる方は、一定割合存在する印象を持っています。
症状が強い方は、加害者の保険会社が治療費の支払いを打ち切った後も、自己負担で通院を継続されています。
 

むち打ちの後遺障害について

自賠責保険における、むち打ちの後遺障害等級は基本的に、12級と14級が考えられます。
 

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの



【後遺障害等級別件数構成比(平成25年度)】
14級  58.91%
12級  17.57%

平成25年度の自賠責保険の認定では、
14級が全体の約6割、12級が約2割となっています。

後遺障害等級12級と14級の違いは、基準上、「頑固な」という文字の有無に過ぎませんが、実際には12級と14級の間には大きなハードルが設けられています。
むち打ちで後遺障害が認められる場合でも、その多くは14級に留まっているのが現実です。

14級と12級全体の割合は、上記のとおりですが、むち打ちに限るとかなり差があります。比率でいうと、むち打ち14級9号50~70件に対して、むち打ち12級13号は1件くらいの印象です。
 

むち打ちの後遺障害の賠償金

後遺障害等級が、非該当か、14級か、12級かで、最終的な賠償金の額は大きく異なってきます。
 
概算になりますが、裁判官の念頭にある基準で算定すると、後遺障害の賠償金は以下のとおりとなります。
 
12級 290万円+年収の約1年分
14級 110万円+年収の約5分の1
 
専業主婦の場合には、裁判官の基準によれば、非該当と14級で約187万円、14級と12級で約450万円異なってきます。
 
(後遺障害に関する損害)

等級

  慰謝料

  逸失利益

  合 計

12級

   290万円

   383万円

   673万円

14級

   110万円

     77万円

   187万円

非該当

      0円

      0円

      0円


このように等級の違いは、最終的な賠償金の額に大きな影響を与えますが、等級認定という場面においては、被害者の方が適正な時期に適正な検査を受けているか否か、途切れなく通院を続けているか否か等のわずかな事情の差異によって、認められる等級が異なり得ます。
 
現実に残ってしまった症状に見合った正しい等級認定を受けて、適正な賠償金を支払ってもらうためには、注意が必要です。

むち打ちの場合の後遺障害で注意すべき事項は多岐に及びます。
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