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適正な後遺障害認定を受ける方法

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自賠責保険から委嘱を受けて後遺障害等級の認定を行っている損害保険料率算出機構は、建前として「保険契約者等の利益を保護する」ことを使命とするとしていますが、実際は、提出された画像・書類等に基づき、機械的に判定を行うに過ぎず、被害者のために、手取り足取り、後遺障害が適正に認定されるように尽力してくれるわけではありません。
したがって、適正な後遺障害認定を受けるためには、事故後、被害者の側において、適切な対応をする必要があります。

注意すべきポイントを以下のとおり整理しましたので、ご確認下さい。
 
1 事故状況の証拠化

2 通院に関して注意すべきこと

3 医療記録に症状が正確に記載されていること

4 適切な検査の実施

5 適切な症状固定時期

6 後遺障害診断書の記載

7 被害者請求

8 後遺障害の認定結果の精査

9 訴訟提起



平成25年度における交通事故負傷者のうち、自賠責保険に後遺障害が認定された方の割合は、以下のとおり、約5%となっています。
 
傷害支払件数118万5334件
後遺障害件数  5万9422件

決して、高い割合ではありませんので、何らかの症状が残ってしまった場合には、注意することが必要です。