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桝田・丹羽法律事務所

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自賠責保険では非該当と判断されているものの、後遺障害が認定された裁判例

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当事務所では、後遺障害の被害者請求について、日々、研鑽を積んでおり、後遺障害が認定されるべき被害者の方が、適正な認定を受けられるよう尽力しております。
 
しかしながら、自賠責保険に対して、異議申立を行い、自賠責保険・共済紛争処理機構に調停を申し立てても、どうしても後遺障害が認められないということも出てきてしまいます。
 
そのような場合には、最終的に、訴訟提起して、裁判官に直接、後遺障害を認定してもらうという方策を採らざるを得ません。
 
以下、自賠責保険では非該当の判断がなされているものの、後遺障害が認定された裁判例を紹介致します。

裁判例では、概ね以下のような要素を重視して、後遺障害を認定しています。
①事故態様が相当程度であること
②長期間(1年以上)の通院
③一定の医学的所見の存在
④長期間の就労不能