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桝田・丹羽法律事務所

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大阪地裁平成9年6月13日判決

事案の概要

平成4年  3月25日 受傷(交差点をタクシーが直進中に、右方から直進してきた車両に衝突された事故、原告はタクシーに乗車していた乗客)
平成4年  4月  7日 退院
平成5年11月  2日 症状固定
 

診断名

頭部外傷Ⅲ型、外傷性脳内出血、右臼蓋縁骨折、第1ないし第4腰椎横突起骨折、胸部・腰背部・左下腿部打撲、外傷性頚部症候群
 

裁判所の判断

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自賠責保険では後遺障害について、非該当と判断されているものの、原告の右下肢の痺れ感、右肩甲部痛、発語障害、健忘症、頭重感について、後遺障害等級14級10号に該当すると判断しています。
 

判断の根拠

裁判所は、根拠として、以下の事実を挙げて、原告の愁訴について一応の裏付けがあるとして、後遺障害等級14級10号に該当すると判断しています。
①原告の記憶障害、下肢の痺れ感等の症状は事故後一貫して継続している。
②頭頂部に外傷によると思われる血腫がある。
③頭頂部にレントゲン画像上、視認可能な突起骨折が存在する。
④右下肢に軽度の腱反射の亢進が認められた。
 
それ以外にも以下の事情が裁判官の判断に大きな影響を与えたと推測されます。
①診断名から重傷と判断できること
②事故直後から約2週間入院していること
③原告が、事故後1年7ヶ月もの間、症状を訴えて通院を継続していたこと