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桝田・丹羽法律事務所

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口の障害

咀嚼及び言語機能障害

咀嚼機能の障害は、その程度により、「流動食以外摂取できないもの」「粥食又はこれに準じる程度の飲食物以外摂取できないもの」「固形食物の中に咀嚼できないものがあること」に分類されます。
言語機能障害は、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音)の発音不能の程度により、分類されます。

等 級

障害の程度

1級2号

咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3級2号

咀嚼又は言語の機能を廃したもの

4級2号

咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

6級2号

咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

9級6号

咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

10級3号

咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの



味覚脱失・減退

基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)の全てが認知できない場合が味覚脱失であり、1味質以上が認知できない場合が味覚減退に当たります。

等 級

障害の程度

12級相当

味覚脱失

14級相当

味覚減退



かすれ声

声帯麻痺などによる発声障害について、かすれ声として後遺障害が認定されます。

等 級

障害の程度

12級相当

声帯麻痺による著しいかすれ声



開口障害等を原因としてそしゃくに相当時間を要する場合

開口障害、不正咬合、そしゃく関与筋群の脆弱化等を原因として、日常の食事において、そしゃくに相当時間を要することが医学的に確認できる場合、後遺障害が認定されます。

等 級

障害の程度

12級相当

開口障害等を原因としてそしゃくに相当時間を要する



歯牙障害

3歯以上に歯科補綴を加えた場合、後遺障害として認定されます。
ただし、歯科補綴されれば全てが対象となるわけではなく、ある程度大きな補綴である必要があります。具体的には、現実に喪失または著しく欠損(体積の4分の3以上を欠損)した歯牙に対する補綴である必要があります。
親しらず、乳歯の喪失は原則として対象になりません。

等 級

障害の程度

10級4号

14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

11級4号

10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

12級3号

7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

13級5号

5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

14級2号

3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの