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				 等 級  | 
			
				 障害の程度  | 
		
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				 1級1号(別表1)  | 
			
				 
					脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの  | 
		
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				 2級1号(別表1)  | 
			
				 
					脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの  | 
		
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				 3級3号  | 
			
				 
					生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの  | 
		
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				 5級2号  | 
			
				 
					脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの  | 
		
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				 7級4号  | 
			
				 
					脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの  | 
		
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				 9級10号  | 
			
				 
					通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの  | 
		
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				 12級13号  | 
			
				 
					通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの  | 
		
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				 麻痺の程度  | 
			
				 内容  | 
		
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				 高度  | 
			
				 
					麻痺が高度とは、障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないものをいう。  | 
		
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				 中等度  | 
			
				 
					麻痺が中等度とは、障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいう。  | 
		
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				 軽度  | 
			
				 
					麻痺が軽度とは、障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているものをいう。  | 
		
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