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桝田・丹羽法律事務所

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 医療記録に症状が正確に記載されていること

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医療記録に記載がないことは、基本的に存在しないと判断されます。
特に複数の症状がある場合には、一番強い症状のみ医師に伝えがちですので、注意が必要です。複数の症状がある場合には、基本的にそれらを全て医師に伝えて、その上で、特に痛みが強い部分などを強調して伝える必要があります。
症状として「頭痛、めまい、頸部痛」があったとしても、医師に頭痛しか伝えていなければ、医師はカルテに「頭痛」としか記載しません。
医師は、最終的に後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害診断書を記載することになりますが、基本的にはカルテを見返しながら記載します。カルテに記載のないことは、後遺障害診断書には通常、記載されません。
 
また、後に裁判になった場合、「頭痛だけでなく、めまいや頸部痛もあった」といくら主張しても、カルテに記載がないと、それを認めてもらうことは極めて困難です。
医師に自らの症状を正確に伝えて、適宜カルテに記載してもらうことは極めて重要です。
自らの症状を具体的にどのようにカルテに記載してもらえば良いのか、分からないという場合には、できるだけ早い時期から後遺障害に精通した弁護士に相談されることをお勧め致します。

後遺障害認定においては、後遺障害診断書の記載が重要ですが、自賠責損害調査事務所では、毎月医師が作成している経過診断書の記載も重視しています。
そのため、受診時には医師には正確に症状を伝える必要があります。