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桝田・丹羽法律事務所

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 休業損害

被害者が交通事故後、傷害の症状が固定するまでの間に休業した場合に、本来得られたはずの休業期間の収入をいいます。
一般に給与所得者の場合、以下のとおり、算定されます。
 
事故前3か月間の収入(手当含む)÷90日×休業日数
 

事業所得者

事業所得者の場合、事故前の申告所得額を基礎として、日額の収入を算定して休業損害を算定することが多いです。
 

主婦(家事従事者)

主婦については、事故が発生した年の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金を基礎として、日額の収入を算定して休業損害を算定します。
平成24年の事故の場合、賃金センサス女性学歴計・全年齢平均賃金は354万7200円ですので、日額は以下のとおりです。
 
354万7200円÷365日=9718円
 

失業者

失業者は、収入がそもそもない以上、休業損害が認められないのが原則ですが、就職活動をしていて就労の見込みが立っていたような場合は、認められる可能性があります。
認められる場合には、予想される就職先の収入、失業前の収入、賃金センサス等を参考に算定の基礎となる収入が決まってきます。
 

学生

アルバイト収入がある学生については、アルバイト収入を基礎として、休業損害が認められます。
 

高齢者、年金受給者

高齢者や年金受給者については、現実に就労していた場合等に限り、休業損害が認められることとなります。