交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所の弁護士にご相談ください

桝田・丹羽法律事務所

相談無料 お気軽にご相談下さい!011-206-0047 平日:9時~18時

  •  症状固定

    症状固定とは、
    「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときをいう」とされています。
    分かり難い表現ですが、要は、「治療を続けても、それ以上症状の改善が望めない状態」です。

     
    基本的には、主治医が判断する事項ですが、裁判になった場合には、最終的に裁判官が判断します。そのため、医師の判断した時期と異なる時期が症状固定時期とされることも有り得ます。
    症状固定と判断されると、基本的に、それ以後の治療費は、交通事故と関係がないものとされて、加害者側に請求することができなくなります。
    したがいまして、治療により、症状が日々改善しているようであれば、そのことを担当の医師にしっかりと伝えて、症状固定の段階に至っていないことを、医師に十分に認識してもらう必要があります。
    弁護士が受任することで、提示額が増額されることが多いですので、少なくとも、この段階で弁護士に相談されることをお勧めします。
     
    示談交渉が決裂した場合、訴訟提起をして裁判手続きに進むこととなります。
    裁判手続きは、時間を要することや厳格な立証が求められる等、デメリットも存在しますが、保険会社独自の基準ではなく裁判基準により賠償額が算定されますし、判決に至れば、弁護士費用や遅延損害金も認められることとなります。
    一般的には、最終的な賠償額は、訴訟による場合の方が多くなる可能性が高いといえます。