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桝田・丹羽法律事務所

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【事例74】10代、男性、高次脳機能障害(7級)

当事務所のサポートにより7級4号が認定、約3700万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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お子様が道路上で加害車両に衝突されてしまったという事故態様でした。
事故から約2年が経過する段階で、相手方保険会社からそろそろ症状固定ではないかといわれて、今後の後遺障害の申請や賠償金交渉について心配とのことでご来所されました。
主治医からは、高次脳機能障害疑いとの診断を受けているとのことでした。
 

当法律事務所の活動

相手方保険会社から医療記録を取り付けたところ、急性硬膜外血腫、頭蓋骨陥没骨折、高次脳機能障害疑いとの診断がなされていることが確認できました。
大学病院の高次脳機能障害の専門医から、高次脳機能障害疑いとの診断がなされていましたので、確実な認定を受けられるよう慎重に対応すべき事案と判断致しました。
 
そのため、後遺障害診断書の作成にあたり、まず、主治医と面談を行いました。
必要書類の1つである「神経系統の障害に関する医学的意見」の作成についても、主治医と協議を行い、慎重に作成頂きました。
また、「日常生活状況報告書」については、被害者の事故前後の変化を最も良く分かっている親御さんと何度も協議してやり取りを重ねて、作成頂きました。
自賠責調査事務所からの調査依頼のあった学校生活の状況報告については、担任の教師と面談するなどして、適正に作成されるように尽力致しました。
これらの対応の結果、初回の申請で無事に高次脳機能障害が認められて、後遺障害等級7級4号が認定されました。
 
親御さんが訴訟は望まれませんでしたので、後遺障害等級7級を前提に、相手方保険会社と粘り強く示談交渉を行いました。
相手方保険会社は、過失割合について、強く主張してきていましたが、粘り強く交渉を行い譲歩を引き出しました。
事故態様から一定の過失が認められることは避けられませんでしたが、最終的に、裁判基準に準じる内容の総額金3700万円で示談することができました。
 

当法律事務所が関与した結果

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最初の申請で残存した高次脳機能障害の状態に見合った7級4号の認定を受けることができました。
賠償金としては、後遺障害等級7級を前提として、裁判基準に準じる内容の総額金3700万円で解決することができました。
 

弁護士の所感

高次脳機能障害については、通常の後遺障害診断書だけではなく、「頭部外傷後の意識障害についての所見」「神経系統の障害に関する医学的意見」「日常生活状況報告」などの書類の作成が必要になります。
お子様の場合には、更に学校生活の状況報告が求められることもございます。
これらの書類を、過不足なく作成して、適正な認定を受けるためには、高次脳機能障害に関する基本的な理解と一定のノウハウが必要になってきます。
残念ながら、全ての医師がこれらの書類に精通して、何の説明をしなくても、過不足なく作成してくれるというわけではございません。
また、理解していたとしても、医師は、忙しい状況で書類の作成を行いますので、記載の漏れが生じることがございます。
家族が作成する「日常生活状況報告」についても、記載すべきポイントがありますが、自賠責調査事務所から、記載の仕方について、指導や助言があるわけでもないです。
 
そもそも高次脳機能障害は見逃されやすい障害といわれており、傷病自体の理解が難しいところがあります。
それに加えて、医師から高次脳機能障害の診断を受けたとしても、適正な書類を過不足なく作成しなければ、適正な後遺障害の認定を受けることができません。
非常に慎重に対応すべき疾病の1つです。
 
弊所は、取り扱い分野を交通事故等のお怪我を被った被害者の方の事案に絞った法律事務所です。
そのため、高次脳機能障害を含めて、後遺障害全般について、ノウハウが蓄積しております。
少しでも後遺障害に関して、ご懸念があるようでしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
早めにご相談頂いた方が良い結果に繋がることが多いです。