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桝田・丹羽法律事務所

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【事例71】20代、男性、高次脳機能障害(併合6級)

当事務所のサポートにより初回申請で併合6級認定、総額約7500万円で解決した事案 

ご相談、ご依頼のきっかけ

100.pngのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像交差点における直進車と右折車の事故により、びまん性軸索損傷等の診断を受けた被害者の方から、症状固定前の段階で、事故態様等に争いがあるとのことでご相談を受けました。
 

当法律事務所の活動

事情をお聞きすると、その時点での主たる争点は、事故態様、特に、双方車両の交差点進入時の信号灯火状態(黄色だったのか赤信号だったのか)であることが分かりました。
ただ、高次脳機能障害の典型症状も発生しており、この点についてもしっかりと対応すべきと考えられました。
約1年の治療の後、医師に後遺障害診断書等の必要書類を作成頂き、記載内容の精査を行いました。その後、後遺障害に関する被害者請求を行い、初回申請で、症状に見合った併合6級の認定がなされました。
 
事故状況からして過失相殺がなされることはほぼ間違いない事案と考えられたため、民事訴訟を提起し、訴訟において過失が認定された部分については、訴訟終了後に被害者の方の保険会社に人身傷害保険金を請求するという方針を立てました。
(被害者の方に過失が認められる場合でも、訴訟提起をして、被害者の方の自動車保険の人身傷害保険を使うことで、損害の100%を回収することが可能となります。)
訴訟提起に備えて、主治医の意見書や複数の関係者の陳述書等の収集といった準備を行いました。
必要と考えられる準備を行ったうえで、民事訴訟を提起し、約3年間の審理を経て、最終解決に至りました。
訴訟において、相手方は、自らの過失を否定するだけではなく、さらに、高次脳機能障害の残存自体をも否定するという主張及び立証を行ってきました。相互に、複数の工学鑑定書や医学意見書が提出して、医学文献についても分析する必要がありましたので、審理に約3年という長期間を要しました。
 

当法律事務所が関与した結果

105.pngのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像想定していた程度の過失相殺はなされたものの、後遺障害についてはほぼ請求通りの認定となり、紆余曲折はありましたが、最終的には、和解による解決がなされました。
裁判による解決となりましたので、被害者の方の過失分についても人身傷害保険金で受領することができました。
最終的に、被害者の方の過失部分を含めて、総額約7500万円で解決することができました。
 

弁護士の所感

びまん性軸索損傷、高次脳機能障害については、医学的にも未解明な点が多く、医師による意見にも幅があるのが実情であり、被害者側と加害者側との間で、深刻な主張の対立が起きることがしばしばあります。
本件のように、自賠責保険が慎重に審査して、高次脳機能障害と認定しているケースでも、相手方保険会社は、高次脳機能の存在自体、熾烈に争ってくることが増えてきています。
残念ながら、裁判所においても、保険会社側の主張を受け入れて自賠責保険の判断を覆すような判決をしているケースも散見される状況です。
そのため、被害者の側においても出来ることは全てやるという姿勢で、徹底的に争っていく必要があります。
 
また、脳損傷による後遺症が残存してしまった場合には、損害額が高額化することが多いため、加害者側において、過失相殺の抗弁を主張し、工学鑑定等に基づき、事故態様等について重厚な主張・立証を行うことがあります。
このような場合は特に、工学的な知識をお持ちでないことが多い当事者(被害者ご本人ら)による対応は困難です。
 
弊所では、工学鑑定については外部の専門家と連携し、高次脳機能障害についても脳神経外科の医師と連携して、適切な解決ができるように尽力しております。
高次脳機能障害について、ご不安がございましたら、当法律事務所の弁護士まで、お気軽にご相談下さい。