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桝田・丹羽法律事務所

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【事例62】30代、女性、右肩腱板断裂による右肩痛(12級)

後遺障害等級12級13号が認定、約金1150万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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交差点を青信号に従い直進中、左方から赤信号無視の車両に衝突されて、その勢いで右方に押し出されて、さらに右方の壁に衝突するという事故態様でした。
治療を1年以上継続したものの症状が改善せず、医師から治療を打ち切られてしまい、今後どうすれば良いか相談したいとのことで、ご連絡を頂きました。
 

当法律事務所の活動

かなり大きな事故でしたので、事故状況が自賠責調査事務所に明らかになるよう捜査機関の作成している実況見分調書等を取り付けました。加害車両、被害車両のいずれも大破している事故直後の写真が開示されましたので、被害の大きさが非常に良く分かるものでした。
 
事故発生から約1年4ヶ月の時点で、左肩外傷性腱板断裂の診断名で、医師に後遺障害診断書を作成頂き、後遺障害申請したところ、右肩痛で12級13号が認定されました。
右肩に可動域制限も残っている状況でしたが、認定要件を満たさない角度であったため、自賠責保険の定める後遺障害とは認定されないケースでした。
 
そこで、後遺障害等級12級を前提に賠償交渉を開始しました。
相手方は、逸失利益の労働能力喪失期間について強く争ってきており、さらに治療中に取り付けていた主治医の回答書を根拠に素因減額25%を強く主張してきました。
一見、素因減額の根拠になり得るとも思えるような主治医の回答書でしたが、医学的根拠等は示されない結論だけの回答でしたので、最高裁の素因減額の判断等を引用して主張して、粘り強く交渉していきました。
最終的に、相手方保険会社から素因減額なしの譲歩案を引き出すことができて、裁判基準に準じる内容で示談することができました。
 

当法律事務所が関与した結果

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右肩外傷性腱板断裂による右肩痛について、12級13号が認定されました。
相手方保険会社から主治医の回答を根拠に素因減額25%が主張されましたが、粘り強く交渉することで素因減額なしの内容で解決することができました。
最終的に総額約1150万円での解決となりました。
 

弁護士の所感

相手方保険会社は、事故直後に取得した本人の同意書を使用して、治療中に主治医に医療照会を行うことがあります。
主治医は、自らの回答が何に使われるか良く分からないまま、アンケートに答えるような形で、保険会社の医療照会に回答してしまっていることがあるように思われます。
本件のように、主治医が明確な医学的根拠なしに回答した内容が、示談交渉において本人に不利に使われてしまうことも少なくありません。
特に、保険会社の医療照会は、保険会社の望む方向に回答されやすいように誘導的に作られているように見えることも少なくない印象があります。
ただ、そういった場合でも、回答内容を厳密に分析して、的確に反論することで適切な内容の解決に至ることができることも少なくないです。
 
本件に関しても、もし弁護士が就いていなければ、相手方保険会社にいわれるがままに素因減額されてしまった可能性が高いように思われます。
相手方保険会社の提示してきた示談案については、詳細に分析して、的確に対応していく必要があるといえます。
相手方保険会社の提示してきた示談案にご懸念があるような場合は、お気軽にご相談下さい。