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桝田・丹羽法律事務所

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【事例61】70代、男性、遷延性意識障害(1級)

当事務所のサポートにより後遺障害等級1級1号認定、約金6100万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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歩行中に加害車両に衝突されてご本人入院中とのことで、ご親族が今後の治療、後遺障害、保険会社との交渉等についてご心配とのことで、ご来所されました。
 

当法律事務所の活動

ご本人が入院中でしたので、意思疎通は難しい状態でしたが、面談させて頂き、被害の実情を正確に把握させて頂きました(コロナの問題が発生する前でしたので、普通に面会可能な状況でした。)。
過失が問題となるケースでしたので、捜査機関の作成している刑事記録を取り付けて、事故状況を分析して、過失割合についても分析を行いました。
 
治療期間中は保険会社との交渉窓口となり、ご本人、ご親族が治療や介護に集中できるように尽力いたしました。
遷延性意識障害においては症状固定時期が問題となるのですが、適宜ご相談させて頂き、適切な時期に症状固定として、後遺障害申請を行いました。
医師に外傷性くも膜下出血、左急性硬膜下血腫、左側頭葉脳挫傷等の診断名で作成頂いた後遺障害診断書について、弊所で精査したところ特段の不備はない記載となっておりましたので、自賠責保険会社に申請して想定していたとおり後遺障害等級1級1号が認定されました。
自動車事故対策機構から介護料が支払われるケースでしたので、同機構に対する介護料等の請求についてもサポートさせていただきました。
 

当法律事務所が関与した結果

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事故発生から解決に至るまで4年以上の期間が経過しましたが、相手方保険会社と粘り強く交渉を続けて、最終的に総額で金6100万円で解決に至りました。
訴訟提起することで将来の治療費、介護費等について、賠償金の額自体は増額になる可能性がありましたが、訴訟提起は希望しないというご親族の意向で、任意交渉で粘り強く交渉をして、解決することとしました。
 

弁護士の所感

将来の治療費、介護費が問題となるケースでは、訴訟提起することで任意交渉の場合よりも賠償金自体は大きくなることが少なくないです。
ただ、訴訟は解決に至るまで年単位の時間が掛かりますので、被害者が高齢の場合には精神的な負担が大きいということもあります。
また、万が一訴訟継続中に亡くなられるようなことがあれば、将来介護費は認められなくなりますので却って、賠償金が減少してしまうという問題もあります。
被害者が高齢の場合、任意交渉で解決するか、訴訟提起により解決するか、慎重に検討する必要がございます。
 
被害者が突然の交通事故で遷延性意識障害に陥ってしまったような場合、ご親族の精神的・肉体的負担は甚大です。その上に加害者の保険会社との交渉等は大きな負担となってしまいます。
弁護士にご依頼頂けば、保険会社からの連絡はなくなり、交渉は全て弁護士に任せることができます。
当然、後遺障害の申請や賠償交渉は弁護士が行いますし、交通事故に関係した細々とした質問等についても適宜対応することが可能です。
重度の後遺障害を負ってしまったような場合は専門家のサポートを受ける必要があります。
後遺障害等についてご懸念がある場合は、お気軽にご相談下さい。