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桝田・丹羽法律事務所

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【事例36】40代、男性、頚部痛、左上肢痺れ、腰痛、左下肢痺れ(14級)

法律事務所のサポートにより初回申請で併合14級認定、370万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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交通事故後、約2ヶ月の時点で、「相手方保険会社から、3ヶ月で治療費の支払いを打ち切ると言われており、困っている」とのことでご相談にいらっしゃいました。
 

当法律事務所の活動

交通事故の状況や症状を伺うと、到底3ヶ月で治療が終了するような事案とは判断できませんでしたので、相手方保険会社と治療期間の延長について、交渉を致しました。
 
しかしながら、相手方保険会社の担当者は頑なで、治療期間の延長には一切応じられないの一点張りでした。
そのため、相手方の保険会社との交渉と並行して、ご本人の加入している保険会社とも交渉して、最終的に人身傷害保険にて治療を継続することと致しました。
 
また、最初に整形外科の対応に強い不信感を持たれていましたので、他院を紹介して転院することと致しました。
 
それで、事故から約7ヶ月ほど通院して、後遺障害申請を行いました。
後遺障害申請の際には、自賠責保険会社が求めている必要最低限の書類に加えて、捜査機関の作成した実況見分調書や車両の損傷状況が分かる写真、修理費明細書等も添付して、事故の大きさが伝わるようにしました。
 
その結果、頚部痛、左上肢痺れについて14級9号、腰痛、左下肢痺れについて14級9号が認定され、最終的に併合14級と判断されました。
 
もっとも、症状を裏付ける画像所見が認められていたことから、ご本人と協議して、12級13号を目指して、後遺障害についての異議申立を行うことと致しました。
異議申立にあたっては、外部の画像鑑定機関に画像鑑定を依頼するなどして、主張を補充したのですが、残念ながら、12級に変更にはなりませんでした。
 
症状からして、12級が認定されてもおかしくない事案と判断されましたので、再度、ご本人と協議して、さらに、自賠責保険共済紛争処理機構に申立をすることと致しました。
ご本人は、症状固定後も通院を継続されていましたので、継続した通院の事実を証明すべく症状固定後の通院時の領収書を添付するなどして、申立を致しました。
 
しかしながら、自賠責保険共済紛争処理機構でも12級に変更にはなりませんでした。
 
最終的に訴訟提起をするか否かご本人と協議しましたが、これ以上の紛争の長期化を望まれないということで、任意交渉で十分な提案がなされれば、示談するということになりました。
それで、相手方保険会社と粘り強く交渉を重ねて、最終的に合計370万円で解決に至りました。
 

当法律事務所が関与した結果

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当法律事務所のサポートにより、併合14級が認められました。
最終的に、裁判基準額に相当する金370万円での解決となりました。
(なお、本件はご本人にも過失が認められる事案でしたが、ご本人の過失分については、ご自身の自動車保険会社の人身傷害保険にて支払を受けています。)
 

弁護士の所感

本件では、保険会社からの治療費の支払いの打ち切りの打診があった段階でご相談にいらっしゃって頂きました。
3ヶ月で治療を終了していたら、後遺障害の認定を得ることは困難でした。
 
本件では、症状を裏付ける画像所見が存在しており、一定の神経学的所見が認められたことから異議申立、自賠責保険共済紛争処理機構への申立と、2度の再申請を行いました。
残念ながら、12級の認定は得られませんでしたが、出来る限りのことをやったことで、ご本人にはご納得頂くことができました。
また、異議申立のために取得した画像鑑定は、相手方保険会社と慰謝料等の交渉を行う際に役に立ちました。そうした点でも意味のある手続きだったと判断されます。
 
近時、自賠責調査事務所や自賠責保険共済紛争処理機構は、むち打ち事案において、腱反射所見を重視しています。腱反射所見がない場合には、12級の認定を受けることは難しいように判断されます。
しかしながら、腱反射所見が認められない場合でも、画像所見が存在して、症状が顕著で、減収も生じているような場合は、訴訟提起により裁判官に直接、認定を求めることもできます。
 
本件では、ご本人の希望もあり、訴訟提起には至りませんでしたが、自賠責で12級を認めなかった事案で、訴訟において12級が認められるケースも少なくありません。
 
後遺障害の認定結果に納得が行かない場合には、当法律事務所の弁護士(札幌弁護士会所属)まで、お気軽にご相談下さい。


むち打ちで、後遺障害等級14級が認定される場合

むち打ちで14級が認定されるには、幾つかの気を付けるべきポイントがございます。
以下のページに、気を付けるべきポイントを詳述しておりますので、ご確認下さい。