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桝田・丹羽法律事務所

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 治療費

一般に、医療機関における治療費は、症状固定の判断がなされるまで、事故と相当因果関係のある損害として加害者に請求できます。
 

針灸・マッサージ費用

針灸・マッサージ費用等のいわゆる東洋医学に基づく施術費を請求するには、基本的に医師の指示に基づく必要があります。
医師の指示がない場合には、事前に保険会社の了解を取った上で施術を受ける必要があります。
医師の指示がない場合、施術時に保険会社が立て替え払いをしたとしても、裁判に至った後、代理人弁護士がその必要性・相当性を争ってくることがあり、裁判所によっては必要性ないし相当性を厳しく判断して、結局、自己負担と認定されることがあるので注意が必要です。必要性・相当性が認められる場合であっても、全額ではなく一定割合のみ相当因果関係のある損害と認定される場合も少なくありません。
そういったことを避けるためにも、針灸・マッサージ等のいわゆる東洋医学に基づく施術を受ける際には、医師の指示を書面でもらっておいた方が安全です。
 

カイロプラクティック・温泉治療費

カイロプラクティックや温泉療法についても、一般に賠償が認められるためには、医師の指示が必要とされています。
特に、針灸・マッサージが「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」によって法的に免許制度が確立されているのと異なり、カイロプラクティックや温泉療法は法的にしっかりと制度が確立されていないため、賠償が認められるためには、より厳格に医師の指示によることが要求されます。