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桝田・丹羽法律事務所

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【事例55】30代、男性、頚部痛、左上肢の痺れ(14級)

保険会社の主張する過失割合30:70→訴訟により10:90に変更
後遺障害自賠責非該当→訴訟提起により14級が認定、約330万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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事故から約1ヶ月経過した時点で、過失割合に納得が行かないとのことでご相談にいらっしゃいました。今後の流れ等についても話を聞きたいとのことでした。
 

当法律事務所の活動

事故状況は、右折レーンを走行していたところ、第2車線から突然、加害車両が右折レーンに進入してきて、左側面に衝突されたというものでした。
相手方保険会社からは、進路変更に準じるということで、被害者:加害者=30:70を提案されているものの、自分に過失があったとは思えないとのことで、過失ゼロを主張されたいとのことでした。
過失割合については、事故現場を見に行くと同時に、警察の作成している実況見分調書等を取り付けて分析することにしました。
 
症状に関しても、頚部痛、左上肢の痺れ等が一向に改善しないとのことで、途中で医療機関を紹介するなどもしましたが、最終的に症状が残ってしまったので、後遺障害申請を行いました。
ただ、初回の申請は非該当で返ってきてしまいましたので、被害者の方と相談して、異議申立を行うこととしました。
異議申立にあたっては、外部の機関に画像鑑定を依頼するなどしましたが、非該当のままで変更はなされませんでした。
自賠責共済紛争処理機構に申立をすることも考えられましたが、本件では過失も問題となることから、訴訟を提起することとしました。
 
訴訟では、後遺障害について熾烈に争われましたので、当方でも複数の鑑定機関に画像鑑定を依頼するなどして対抗しました。
過失割合については、被害者と加害者の双方の尋問を行い決着を付けることとなりました。
最終的に、裁判所は、後遺障害として14級を認めて、過失割合についても被害者:加害者=10:90ということで、当方に有利な結論を導くことができました。
相手方が控訴したため、札幌高等裁判所でも審理がなされることとなりましたが、後遺障害として14級を認めること、過失割合は、10:90とすることは維持されました。
 

当法律事務所が関与した結果

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控訴審で、後遺障害14級前提、過失割合10:90で解決することができました。
賠償金の額は総額で約330万円で解決することができました。
自賠責非該当のままで解決していたら、賠償金の額は実際の解決額の4分の1~5分の1程度に留まっていたと見込まれます。
 

弁護士の所感

本件では、後遺障害部分、過失割合部分が大きな争点となりましたが、いずれも当方に有利な解決に導くことができました。
後遺障害部分については、裁判官によっては非該当の判断もあり得たともいえる微妙なケースではありましたが、最後は、弁護士の熱意が裁判官の心を動かしたように思えたケースでした。
むち打ちによる14級は、定型的な認定の要件が定まっているわけではありません。
そのため、医学に関しては素人である裁判官は判断に悩まれることが多いように見受けられます。
裁判官が悩んだときに一番大きく影響するのは、担当弁護士の熱意です。
裁判官が自賠責の判断を覆す手間暇の掛かる判決を書いても良いと思うくらいの熱量で証拠を提出する、熱のこもった書面を書く、といったことがクールな裁判官の心を動かすことに繋がります。
 
過失割合については、任意交渉では、別冊判例タイムズ38からほとんど動かないことも少なくないですが、訴訟で尋問までやれば、理屈が付くケースであれば、一定程度動くことも少なくないです。
 
自賠責の判断や相手方保険会社の主張に納得が行かない場合は、まずは専門家にご相談下さい。
訴訟での見通しについてもご説明できるかと存じます。
お気軽にお問い合わせ頂きましたら幸いです。