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桝田・丹羽法律事務所

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【事例48】40代、男性、頚部痛、上肢のしびれ等(14級)

後遺障害非該当→訴訟により14級が認定された事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

100.pngのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像被害者の方が、自転車で交差点内を直進中、突然右折してきた自動車に衝突されるという事故でした。治療を続けたものの頚部痛、上肢のしびれなどの後遺症が残存して、事前認定により後遺障害申請したものの、非該当と判断されたということでご相談にいらっしゃいました。
 

当法律事務所の活動

まず、症状の推移等を確認するため、医療機関にカルテや検査画像の開示を依頼しました。その後、主治医と面談し、治療内容、治療状況、症状の推移、後遺障害の内容、検査所見の詳細等を聴取しました。
さらに、被害者がご自身の負担で受診していた別の病院の医師とも面談し、検査画像等に関する意見を聴取しました。
以上に加えて、外部の放射線診断専門医に画像鑑定を依頼しました。
以上の活動により獲得した資料に基づき、異議申立を行いましたが、後遺障害非該当という判断は変わりませんでした。
明らかに不合理な結論でしたので、ご本人と相談の上、民事訴訟を提起し、考え得る限りの主張・立証を行いました。
 

当法律事務所が関与した結果

105.pngのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像裁判所から、後遺障害等級14級に該当することを前提にした和解案が提示され、裁判上の和解が成立しました(総額約320万円)。
また、訴訟終了後に、被害者の過失分について、人身傷害保険金の請求のサポートも行いました。
 

弁護士の所感

相手方保険会社の行う事前認定の結果、非該当と判断されてしまい、「お金の問題ではない。一体どうして自分の身体に本当に残っている症状が、後遺障害として認められないのか理解できない。」とおっしゃる被害者の方は少なくありません。
初回の申請で、非該当と判断されたからといって、すぐに諦めることはありません。
このような場合、自賠責保険会社に異議申立をしたり、本件のように民事訴訟を提起するといった方法があります。
また、被害者に一定の過失が認定される恐れがある場合には、人身傷害保険金の請求の方法等についても検討が必要となります。どのような方法を取るべきかについては、案件ごとの個別の検討が必要になりますので、お悩みの場合には、お気軽にご相談ください。