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桝田・丹羽法律事務所

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【事例44】50代、男性、頚部痛、両上肢の痺れ、股関節可動域制限(併合10級)

訴訟により約2000万円で解決した事案

 ご相談、ご依頼のきっかけ

100.pngのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像交差点を直進中の自転車に乗っていた被害者が、左折自動車に衝突され、事故直後から頚部や股関節等に痛みなどの症状が現れ、事故後6カ月以上を経過した時点で後遺症が残存しており、後遺障害等級認定の手続きをお願いしたいということで、治療終了時ころご相談にいらっしゃいました。
 

当法律事務所の活動

後遺障害申請するに際して、非常に大きな事故でしたので、刑事記録を取り付けて、事故の大きさを明らかにするように致しました。
また、後遺障害診断書記載の自覚症状だけでは、十分に障害の実態が伝わらないように読み取れましたので、被害者に残存してしまった後遺症の内容を詳しく聞き取り、日常生活状況報告書を作成しました。
主治医が作成した後遺障害診断書については記載内容に過不足がないか精査させて頂きました。
その上で、自賠責保険会社に対して被害者請求を行いました。
その結果、左股関節の可動域制限について10級11号が認定され、頚部痛等について14級9号が認定され、最終的に併合10級と判断されました。

過失割合も争点になっており、現場写真やドライブレコーダー画像を確認するなどして、適正な過失割合を検討しました。
 

当法律事務所が関与した結果

105.pngのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像初回申請により後遺障害等級併合10級が認定されました。
速やかに民事訴訟を提起し、訴訟提起から約6ヶ月で、一般的な裁判基準に基づく内容で早期和解となりました(受領総額約2000万円)。
 

弁護士の所感

適正な後遺障害等級の認定、適正な損害賠償額の算定という問題に加えて、過失割合の問題もあったため、少し時間がかかるかもしれないと予想しておりましたが、予想よりも早期に、訴訟提起から約6ヶ月で解決ができました。
時間をかけて後遺障害の実態(日常生活、日常業務における支障等)を具体的に主張・立証していくことが、何より重要だと感じました。
後遺症についてお悩みの場合には、お気軽にご相談ください。