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桝田・丹羽法律事務所

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 慰謝料

傷害慰謝料

傷害慰謝料とは、傷害の程度に応じて想定される精神的ダメージに見合った慰謝料です。
傷害慰謝料には、傷害による肉体的な苦痛に加えて、検査・治療のため入通院により時間が取られ行動の自由が制約される煩わしさによる不利益が含まれるとされます。

 
通常は、入通院期間に応じて、算定されます。
したがいまして、基本的には入通院期間が長引けば、それだけ被害者の被る精神的ダメージも大きいということで、慰謝料の金額は大きくなります。
ただし、入通院期間といっても、その期間内の通院回数は、千差万別です。通院回数が少なければ、それだけ被害者の被る精神的ダメージも一般には少なくなりますので、慰謝料の金額も修正されて少なくなります。
 

後遺障害慰謝料

後遺傷害慰謝料とは、後遺障害の大きさに応じて想定される精神的ダメージに見合った慰謝料です。
現在は、認定された後遺障害等級に応じて、裁判基準となる慰謝料の額がおおよそ定まっており、等級が高いほど、精神的ダメージが大きいのが通常ですので、金額も高くなっています。
ただし、同じ等級であっても、その具体的な内容については、差異があることも少なくないですので、具体的な後遺障害の内容によって、増減が認められることもあります。
 
【裁判基準】 
 1級 2800万円
 2級 2370万円
 3級 1990万円
 4級 1670万円
 5級 1400万円
 6級 1180万円
 7級 1000万円
 8級  830万円
 9級  690万円
10級  550万円
11級  420万円
12級  290万円
13級  180万円
14級  110万円
(平成26年現在)