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桝田・丹羽法律事務所

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神戸地裁平成17年7月12日判決

事案の概要

平成13年7月6日 受傷(自転車に乗車して横断歩道を直進中、左折してきた原付バイクに衝突された)
平成14年12月26日 症状固定(固定時32歳)
 

診断名

脛骨骨折
腓骨骨折
前脛腓靱帯断裂
三角靱帯断裂
 

自賠責保険の判断

→右足関節の可動域制限で、10級11号の認定
 
右足関節の可動域が2分の1以下に制限を受けたとの認定
(詳細な角度についての記載なし)
 

裁判所の判断(逸失利益)

喪失率 :10%
喪失期間:35年(67歳まで)
 
事故時の職業:美容師(年収約347万円)
 
裁判所の判断理由は概ね以下のとおりです。
①被告提出のビデオテープによれば、自転車ないし徒歩で勤務先に出勤
→右足首に不自由があるとは窺えない
②ビデオテープが出されるまでは、松葉杖をついて、裁判所に出頭していたが、その後は松葉杖の使用を止めている。
③美容師としての就労において、減収もない。
 

弁護士の所感

本件の請求は、2134万1328円と、それほど多額ではないですが、被告側保険会社は調査会社等を使って秘密録画をしたものと思われます。
保険会社は、請求額の多寡にかかわらず、「疑わしい事案」という印象を持つと、秘密録画を実施してくる印象を持っています。
 
減収がないということ、裁判所に疑念を持たれたであろうことを考慮しますと、逸失利益ゼロになってもおかしくなさそうですが、判決直前に主治医が書いた診断書が歯止めになったように思われます。
 
このようなケースは、原告側弁護士としては、どうしようもないです。
ただ、訴訟提起前に、秘密録画されることも有り得ることを十分に説明して、訴訟提起するか否かを慎重に協議する必要があると思われます。