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桝田・丹羽法律事務所

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広島地裁昭和61年8月26日判決

事案の概要

昭和57年1月18日 受傷(渋滞中に後方から追突された。修理代3万0500円)
昭和57年9月上旬  症状固定(原告1、原告2、各々自賠責14級認定)
 

自賠責保険の判断

外傷性頚部症候群等で、原告1、原告2のいずれも後遺障害等級14級が認定されています。
 

裁判所の判断

広島地裁は、
①時速10㎞を下回る事故であること
②他覚所見がないこと
③入院治療の必要性について疑問があること
等を理由に、後遺障害やその原因たる受傷の存在を認定することはできないとしています。
 
受傷の事実自体、否定されてしまいましたので、原告1も原告2も後遺障害は当然に否定されており、請求自体、棄却されています。
 

弁護士の所感

修理代が3万0500円と大きくない事故であったことが裁判官の心証形成に大きな影響を与えたと考えられます。
 
本件では、後遺障害だけでなく、受傷の事実自体否定されて、請求が完全に否定されています。
 
修理代金が少額で、他覚所見に乏しい後遺障害の場合、訴訟では証拠裁判主義に阻まれて、後遺障害が否定される恐れがあるという典型的な事案といえます。