交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所の弁護士にご相談ください

桝田・丹羽法律事務所

相談無料 お気軽にご相談下さい!011-206-0047 平日:9時~18時

疼痛等の感覚障害

疼痛

受傷部位の疼痛については、以下のとおり認定されます。

等 級

障害の程度

12級13号

通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるもの

14級9号

通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの


14級に該当する疼痛とは「ほとんど常時」であることが要件とされていることから、「気圧の変化により痛みが生じる」とか「長時間立ちっぱなしの時に痛みが生じる」というように、常時ではなく、一時的に痛みが生じる場合は、該当しないことに注意が必要です。

蟻走感、感覚脱失等

痛み以外の蟻が肌の上を這っているようなムズムズした感じのする知覚異常、痛覚や触覚が全く感じられなくなる感覚脱失も後遺障害に該当します。
ただし、後遺障害等級は基本的に労働能力への影響の程度をベースに定められていることから、かなり控えめな等級認定とされています。


等 級

障害の程度

14級9号

疼痛以外の異常感覚(蟻走感、感覚脱失等)が発現した場合は、その範囲が広いものに限り、14級9号に該当することとなる


なお、手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失した場合は、「手指の用を廃したもの」に該当することとなり、手指の障害として後遺障害等級が認定されることに注意が必要です。