交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所の弁護士にご相談ください

桝田・丹羽法律事務所

相談無料 お気軽にご相談下さい!011-206-0047 平日:9時~18時

 後遺障害認定後の方

認定結果の精査

後遺障害の認定結果に疑問はありませんか?
後遺障害の認定を受けたとしても、その結果が必ずしも正しいとは限りません。
自賠責保険会社から委嘱を受けて後遺障害の認定を行う損害保険料率算出機構は、被害者のために出来うる限り、後遺障害を認定しようとする機関ではありません。
後遺障害診断書に症状の記載があっても、適切な検査が行われていなければ、決して後遺障害を認定しません。また、適切な検査を受けるようにアドバイスしてくれるようなこともありません。
我々の経験上も、不十分な認定や認定自体が見逃されているというケースが散見されます。
仮に非該当の結果であったとしても、異議申し立てにより、あるいは裁判により最終的に後遺障害認定がなされることも少なくありません。
当事務所では、後遺障害認定の結果を精査して、その後、どのように対応していくことが必要であるのか、アドバイス致します。 
 

異議申し立て

後遺障害認定の結果を精査して、認定が不十分なものであれば、自賠責保険会社に対して、認定の見直しを求める異議申し立てを行うことができます。
当初の申請と同じ資料に基づき異議申し立てをしても、同じ結果が返ってくる可能性が高いですので、当初の認定で不十分であった部分について、医師の診断書や必要な検査を追加して行い、その結果を添付して、異議申し立てをする必要があります。
当事務所では、当初の後遺障害診断書の記載が不十分であれば、医師と面談して、記載の補充や新たな診断書の作成を依頼致します。
必要な検査が行われていなければ、受けるべき必要な検査をアドバイス致します。
その上で、十分な資料を基に異議申し立てを行い、異議申し立てでも認められなければ、自賠責保険・共済紛争処理機構に調停を申し立てます。
それでも認められなければ、訴訟提起をして、裁判を通じて、適正な後遺障害が認められるよう尽力致します。
 

解決に向けた見通しについてのアドバイス

後遺障害の認定内容から、予想される問題点や今後の解決までの流れをご説明いたします。