交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所の弁護士にご相談ください

桝田・丹羽法律事務所

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 治癒ないし症状固定時期の方

医師に対する対応についてのアドバイス

後遺障害が不幸にして残存してしまった場合、医師から症状固定の診断を受けて、後遺障害診断書を作成してもらい、それを前提に後遺障害認定の申請をすることとなります。
被害者の方の多くは、なるべく長く治療を受けたいという気持ちが強く、長期間治療を受けた後に後遺障害診断書が作成されることが少なくありません。
しかしながら、後遺障害認定との関係では必ずしも、長く治療を受ければプラスに働くとは言い切れません。適切な時期に症状固定の診断を受けることが必要になる場合もあります。
また、後遺障害診断書の記載内容は、適正な後遺障害の認定を受けるに当たり、極めて重要となってきます。
当事務所では、後遺障害診断書の作成時期、記載内容等について、具体的にアドバイス致します。後遺障害診断書の記載に疑義がある場合には、医師との面談も致します。 
 

後遺障害申請の手続き

既に後遺障害認定を申請されましたか?
後遺障害の認定を受ける手続きとしては、加害者側の保険会社を通じた事前認定という方法と、被害者において直接自賠責保険会社に対して行う被害者請求という2つの方法があります。
しかしながら、加害者側の保険会社を通じた事前認定では、相手方保険会社任せの認定になり、被害者に十分な資料・根拠をもって認定が行われたのか疑問が残ります。
そこで、当事務所では、被害者に有利な十分な資料を添付して行う被害者請求によることを原則としております。
被害者請求による場合には、必要に応じて、後遺障害診断書の記載から想定される適正な後遺障害認定について、当事務所の見解を記載した意見書を弁護士名で作成致します。
 

保険会社との交渉

治癒や症状固定が問題となってくる時期になると、加害者の保険会社は、治療費や休業損害の打ち切りを打診してきます。
真実、治癒や症状固定の時期に至っているのであれば、やむを得ないのですが、治癒や症状固定を判断するのは保険会社ではありません。
第一義的には医師であり、最終的には裁判官が判断します。
保険会社の言い分が不合理なものであれば、当事務所では徹底的に交渉いたします。
 

解決に向けた見通しについてのアドバイス

通院状況や治療内容から、予想される問題点や今後の解決までの流れをご説明いたします。