交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所の弁護士にご相談ください

桝田・丹羽法律事務所

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【事例66】40代、男性、肩関節の可動域制限、頚部痛等(併合12級)

当事務所のサポートにより併合12級認定、約880万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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バイクで直進中に、右折してきた加害車両に衝突されて、右肩鎖関節脱臼、骨折2箇所等の怪我をされたという事故態様でした。後遺障害、休業損害、通院期間等についてご心配とのことで、事故から約3ヶ月後にご相談にいらっしゃいました。
 

当法律事務所の活動

通勤中の事故であり一定の過失が認められてしまう事故態様でしたので、労災保険の使用を助言させて頂きました。
後遺障害が認定された場合にも、労災保険から特別支給金という加害者からの賠償金と別枠の保険金の支給が想定されるということもありました。
過失について、争う余地があるか否か検討する必要がありましたので、捜査機関が作成している刑事記録についても取り寄せをして分析を進めました。
 
右肩関節に痛みと可動域制限があるということでしたので、後遺障害申請時には、記載すべき事項等を整理して、後遺障害診断書の作成を医師に依頼して頂くように致しました。
医師が作成した後遺障害診断書は、精査したところ問題のない内容でしたので、後遺障害申請をして、無事に右肩の可動域制限で12級6号、頚部痛で14級9号の併合12級が認定されました。
 

当法律事務所が関与した結果

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併合12級を前提に粘り強く交渉を行いました。
肩の可動域制限だけではなく、頚部痛が残存しており、肩に大きな傷跡も残っていましたので、それらのことを主張して交渉をしていきました。
その結果、最終的に約金880万円で解決することができました。
 

弁護士の所感

被害者の方がバイクに乗車していた際に事故に遭ってしまった場合、直接に加害車両が身体に接触すること、アスファルトに直接叩きつけられること等から複数箇所の骨折等大きな怪我になりやすいです。
骨折に関しては、綺麗に癒合すれば可動域制限等が残らないことも少なくないですが、後遺障害が残ってしまうことも少なくありません。
 
また、通勤災害や業務災害といった労災事故でもある場合、過失が認められる場合は、労災保険を使用する方が最終的には有利になることが多いです。
後遺障害に関しても、労災保険から特別支給金という加害者からの賠償金とは別枠の保険金が支払われることになります。
一般的に、被害者の過失がゼロの事故の場合、労災保険を使用する必要がないと勤務先から言われてしまうことが多いように見受けられますが、実際は、休業損害、後遺障害については特別支給金が支払われる可能性があるため、申請した方が望ましい場合が多いです。
弊所では労災事故についても多数の取り扱いがございますので、労災事故が絡むケースでも適切な助言ができることが多いです。
 
バイク事故に遭われて、後遺障害についてご懸念がある場合は、お気軽にご相談下さい。
お早めにご相談頂いた方が宜しい場合が多いです。