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桝田・丹羽法律事務所

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【事例60】40代、男性、左膝痛(半月板損傷)、腰痛等(12級)

後遺障害自賠責14級→訴訟提起により12級が認定、約690万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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事故から約1週間の時点で、相手方保険会社と過失割合で言い分が食い違っていて困っているとのことで、ご相談にいらっしゃいました。
事故態様自体も加害車両に2度の衝突を余儀なくされて、さらに路肩の縁石に衝突するというもので、修理費が80万円を越える大きな被害を受ける内容でした。
そのため、後遺障害についても懸念される状況でした。
 

当法律事務所の活動

まず、過失割合について整理を進めて、物損の解決を速やかに進めるように致しました。
交渉窓口がご本人から当職らに変わりましたので、保険会社とのやり取りを全て引き受けて、ご本人には通院に集中してもらうことができました。
それで、約6ヶ月間治療を継続しましたが、ご本人の症状が根強く残っていたため、ご本人と協議して、後遺障害の申請に移行することと致しました。
初回の自賠責への被害者請求で、左膝痛、腰痛等に関して、各々14級が認定されて併合14級との判断を受けました。
ただ、左膝痛については左膝の半月板損傷に起因すると判断されたため、12級が認定されて然るべきと思料される状況でした。
そこで、ご本人と相談して、異議申立をしたのですが、自賠責の判断は変わりませんでした。
半月板損傷という器質的損傷が明らかであるにも関わらず、14級の判断は不合理と思われましたので、ご本人と相談して、訴訟に踏み切ることとしました。
 
訴訟では、相手方から熾烈に争われましたが、主治医に医療照会を行い、外部の画像鑑定機関2社に画像鑑定を依頼するなどして対抗して、最終的に、裁判書から12級前提の和解案の提示を受けることができました。
ご本人と協議して、12級が認定されたこともあり、和解に応じることと致しました。
(ただ、本件では、既往の変性の存在が問題視されてしまい、素因減額をされることとなりました。)
 

当法律事務所が関与した結果

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自賠責保険からは併合14級の認定を受けていましたが、訴訟を通じて、12級の認定を受けることができました。
最終的には総額で約690万円での解決に至ることができました。
併合14級のままで示談していれば、最終的な解決額の3分の1程度の賠償金での解決になってしまっていたケースと思われます。
 

弁護士の所感

本件では、左膝の半月板損傷がMRIで認められており、半月板損傷自体は自賠責保険も認めているという状況でした。
しかしながら、自賠責保険では、14級しか認めず、異議申立を行っても判断を変えない状況でした。
自賠責保険は、定型的な認定要件を定めていると思われ、そこに該当しない場合は、何をしても認定をしないような印象を持っています。
そのため、時々、普通に考えると不合理な判断を示すことも少なくありません。
そのような場合には、異議申立や自賠責保険共済紛争処理機構への調停申し立てにより是正をしていくこともできますが、最終的には裁判所に申立をするほかないということになります。
 
弊所では、自賠責保険の認定を超える等級を求めて訴訟を行ったノウハウが蓄積しております。
そのため、自賠責保険の認定が不合理な場合に、訴訟で覆すことが可能かどうか、おおよその見通しを立てることが可能です。
自賠責保険の認定が不合理に思われるような場合にはお気軽にご相談頂きましたら幸いです。