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桝田・丹羽法律事務所

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【事例59】50代、男性、左上肢の痺れ(14級)

自賠責非該当→自賠責保険共済紛争処理機構で14級9号が認定、約300万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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ご相談にいらしたのは、受傷後約6ヵ月の時点で、症状固定前の段階でした。
ご相談の趣旨は、相手方保険会社から後遺障害診断書を医師に書いてもらうよう強く言われているが、どうしたらよいかを相談したいということでした。
事故態様は、相談者様がバイクを運転していたところ、斜め前方の加害者車両が突然の進路変更によって相談者様バイクの進行方向を遮るような形で相談者様走行車線に進入したため、相談者様バイクが加害者車両に衝突し、相談者様は身体を前方に投げ出され、地面に落下したというものでした。
 

当事務所の活動

まず、相手方保険会社と交渉をして、症状固定時期を1ヵ月先に伸ばすことに成功し、治療期間が延長されました。
その後、主治医に、頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニアの診断名で、後遺障害診断書をご作成いただいた上で、後遺障害申請にあたって有益と考えられる資料(実況見分調書、医証など)を取得しました。
準備が整ったため、症状固定時に残存した左上肢の痺れ等の症状について、自賠責保険に対する後遺障害申請を行いましたが、残念ながら、後遺障害非該当の結果が返ってきました。

この結果を受けて相談者様と協議をし、後遺障害非該当の判断の変更を求めて、自賠責保険に対する異議申立てを行うこととしました。
異議申立てにあたっては、相談者様に引き続き通院をしていただくと共に、頚部MRIの画像鑑定、残存症状が日常生活に与えている影響を記載した報告書の作成等を行いました。
こうした対策を講じた上で異議申立てを行いましたが、残念ながら、異議申立てにおいても後遺障害非該当の結果が返ってきました。
 
異議申立てでは、後遺障害非該当の判断について、左上肢の痺れの症状を医師に初めて訴えたのが、事故から相当期間が経過した後であるため、同症状と事故との因果関係が認められないという趣旨の理由が挙げられていました。
この点について相談者様に確認したところ、事故当初は左手の関節の痛みが強かったために痺れの症状を自覚していなかったが、痛みが引いてから痺れの症状を自覚するようになったという事情がありました。
 
上記のとおり、本件事故は車両に衝突した後に身体が空中に投げ出されて地面に落下するという甚大な事故ですので、いずれかの時点で左手の関節を受傷することも十分考えられる上、その痛みが強いものであったということももっともであると考えられました。
そのため、異議申立てで挙げられた後遺障害非該当の理由は不当であると判断しました。
そこで、ご相談者様と改めて協議をし、自賠責保険とは異なる機関である自賠責保険共済紛争処理機構に対し、自賠責保険での後遺障害非該当の判断の変更を求めて、調停申し立てを行いました。調停においては、ご相談者様のお話しどおり、左上肢の痺れの症状を訴えるまでに相当期間が空いていたのは、左手の関節の痛みがあったためで、痛みが引いてから痺れの症状を自覚したものである旨、その症状経過は全く不自然ではない旨を主張しました。
その結果、自賠責共済紛争処理機構では、当方の主張がそのまま採用され、左上肢の痺れについて後遺障害等級14級9号が認定されました。
その後、相手方保険会社との間で、後遺障害等級14級9号を前提とした損害額について交渉を行い、症状に見合った適正な損害額の賠償を得ることができました。
 

当事務所が関与した結果

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本件では、症状固定時に残存した左上肢の痺れの症状について、自賠責保険の段階では残念ながら後遺障害非該当の結果となりましたが、特殊事情を精査し、自賠責保険共済紛争処理機構への調停申し立てを行った結果、後遺障害等級14級9号の認定を得ることができました。
また、最終的な示談交渉においても、認定された等級や症状に見合った適正な損害額の賠償(総額約300万円)を得ることができました。
 

弁護士の所感

治療が終了した時点で症状が残ってしまった場合に、適切な資料等を添付して後遺障害申請を行っても、その事案特有の事情により、自賠責保険の段階で後遺障害が認定されなかったり、適正な等級が認定されないということがあります。
その場合には、自賠責保険共済紛争処理機構への調停申し立てによって、自賠責保険の判断を見直してもらうという手続きがあります。
ただし、自賠責保険共済紛争処理機構にて自賠責保険の判断が変更されるのは、一般的に10~15%程度であり、ハードルとしては高いものがあります。
むち打ちによる後遺障害の認定では、特にそのハードルが高い印象があります。
当事務所では、多数回にわたり紛争処理申請を行った経験があり、どのような事案であれば認定変更の可能性があるのかというノウハウの蓄積があります。
治療終了時点において症状が残ってしまったが、自賠責保険の段階では後遺障害が認定されなかった、納得のいく等級が認定されなかったという場合でも、自賠責保険共済紛争処理機構への調停申し立てにより認定変更がなされる可能性はあります。
そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所に一度ご相談ください。

むち打ちで、後遺障害等級14級が認定される場合

むち打ちで14級が認定されるには、幾つかの気を付けるべきポイントがございます。
以下のページに、気を付けるべきポイントを詳述しておりますので、ご確認下さい。