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桝田・丹羽法律事務所

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【事例53】60代、女性、頚部痛(14級)

当法律事務所のサポートにより14級9号が認定、約275万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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ご本人が医師に症状を訴えているにも関わらず、医師が2ヶ月で症状固定として治療が終了にされてしまったとのことで、大変お困りになってご相談にいらっしゃいました。
事故自体は、修理費が30万円を越える程度の追突事故で、被害者の方のご年齢からすれば、治療期間が一定期間に及んでもおかしくないと判断される状況でした。
 

当法律事務所の活動

まず、医師に話を伺いましたが、2ヶ月で治療終了と判断した理由について、明確な説明はなく、「自賠責保険での治療は終了」の一点張りで、治療継続について協力を得ることは出来ませんでした。
しかし、ご本人の症状、事故態様、ご年齢等からして、2ヶ月の治療期間はあまりにも短すぎましたので、相手方保険会社と粘り強く交渉して、何とか他院に転院しての通院を認めてもらうことができました。
 
それで、通院を続けていたのですが、転院先でも約3ヶ月で、症状固定と診断されてしまいました。
再度、加害者の保険会社と治療継続の交渉をしましたが、流石にそれ以上の通院の継続の了承は取れませんでした。
ご本人と協議したところ、症状が根強く残っていて、治療を続けないと日常生活に支障が出るとのことでしたので、健康保険を使用して、通院を継続して頂き、自己負担した治療費については、最後に相手方に請求することとしました。
最終的に事故から約1年半ほど通院して、改めて転院した先の医師から症状固定の診断を頂きましたので、その段階で後遺障害申請を行いました。
 
通常とはかなり異なる経過を辿りましたので、全ての医療機関の診療録を取り付けて、症状経過について、弁護士の意見書で説明を加えました。
また、医師の後遺障害診断書上、画像所見の存在が示唆されていましたので、補強するために、初回の申請から、外部の鑑定機関に依頼した画像鑑定書を添付しました。
その結果、初回申請で無事に14級9号が認定されました。
 

当法律事務所が関与した結果

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自賠責保険からは後遺障害の認定を受けられましたので、最終的に、一旦自己負担されていた治療費についても全て回収することができました。
最終的には総額で約275万円での解決に至ることができました。
 
最初に医師に症状固定の診断をされた2ヶ月の時点で終了していたら、30万円程度の賠償金が支払われて終わりになる状況でしたので、十分な賠償を受けることができたといえます。
 

弁護士の所感

一般的には、治療に関しては保険会社が強硬に打ち切ることが圧倒的に多いですが、時に医師が強硬に打ち切るケースに出会うことがあります。
本件は、最初の病院の医師の判断に従い、2ヶ月で症状固定として後遺障害申請していたら、間違いなく後遺障害の認定を得ることはできませんでした。
2番目の病院の医師による症状固定の段階でも事故から約5ヶ月しか経過していませんでしたので、その時点で後遺障害申請していても、恐らくは認定を得られなかったと見込まれます。
 
医師が治療の必要がないと判断してしまうと非常に苦しくなることも多いですが、本件のように事故後の症状経過に整合した通院を継続することで、最終的には後遺障害の認定を受けて、治療費も全て回収できるということもあり得ます。
医師の判断は訴訟においても尊重されることが多いですが、しかし、医師の判断が絶対的に正しいというわけでもありません。
 
事故態様が大きいにも関わらず、医師が患者の声に耳を貸さず、早期に打ち切りないし症状固定の判断をしたような場合でも、工夫次第で最善の解決に導けることもあります。
弊所は、人身傷害事案に特化して、多数の事案を解決に導いた経験が蓄積しております。
事故の大きさに比して、明らかに早期に治療を終了とされてしまったような場合でも、何とか対応することができる場合もあります。お気軽にご相談下さい。

むち打ちで、後遺障害等級14級が認定される場合

むち打ちで14級が認定されるには、幾つかの気を付けるべきポイントがございます。
以下のページに、気を付けるべきポイントを詳述しておりますので、ご確認下さい。