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桝田・丹羽法律事務所

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【事例50】50代、男性、頚部痛、両手のしびれ等(14級)

後遺障害非該当→異議申立により14級が認定された事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

100.pngのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像被害者の方が信号待ち停止中に、後方から追突されるという事故態様でした。
事故後、頚部痛、両手の痺れ等の症状に苛まれており、今後のことが不安であるとのことで、比較的早い段階で、ご相談にいらっしゃいました。
 

当法律事務所の活動

ご依頼の時点で、休業損害が争点となっていました。休業損害は、生活に直結する問題でありましたので、この点について速やかに交渉を行いました。
自営業の方の場合、休業損害の発生について、加害者側と争いになることがしばしばありますが、本件もそのようなケースでした。
 
治療終了後、後遺障害診断書等の関係書類を収集して、自賠責保険会社に後遺障害部分の被害者請求を行いましたが、初回の申請では非該当という判断がなされました。
非該当という判断を受けて、治療先病院からカルテ等の医療記録を取り付け、当該医療記録の画像所見等、症状を裏付ける所見を細かく指摘するなどして、異議申立を行いました。
 

当法律事務所が関与した結果

105.pngのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像異議申立の結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
相手方保険会社と粘り強く交渉を行い、裁判基準に準じる内容で示談が成立しました(受領総額約275万円)。
 

弁護士の所感

ご本人が治療期間中に主治医から、MRI画像に関して、「明確な所見はない」、「自覚症状しかない」というような説明を受けており、後遺障害診断書にもそのような記載があったのですが、病院から医療記録を取り付けて内容を精査したところ、他覚所見と評価し得る記載が見つかりました。それを主たる論拠として異議申立をしたところ、判断が変更されたという事案です。
医師は、多くの患者を抱える中で、診察を行っていますので、必ずしも1つ1つのケースに懇切丁寧に対応できていないこともあります。
ただ、被害者の方にとって後遺障害は一生の問題です。
専門家のサポートを受けて、納得できる形で解決する必要があります。
休業損害や後遺障害の有無・程度等でお悩みの場合には、お気軽にご相談ください。
 

むち打ちで、後遺障害等級14級が認定される場合

むち打ちで14級が認定されるには、幾つかの気を付けるべきポイントがございます。
以下のページに、気を付けるべきポイントを詳述しておりますので、ご確認下さい。