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桝田・丹羽法律事務所

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【事例49】40代、男性、右膝の靱帯損傷による痛み(14級)

当事務所のサポートにより異議申立で14級が認定された事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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バイクで交差点を直進中、右方から一時停止無視の車両に衝突されて、ガードレールへの衝突を余儀なくされて、転倒したという事故態様でした。治療を継続したものの、右膝に痛みが残っており、後遺障害や示談交渉について相談したいとのことでご来所されました。
 

当法律事務所の活動

事故から約1年が経過する状況でご相談にいらっしゃいましたので、まず、事故状況を正確に把握するために、捜査機関の作成している実況見分調書等の開示を受けました。
 
左膝前十字靱帯損傷、左膝内側側副靱帯損傷、左膝内側半月板損傷等の診断を受けて、手術をされていましたので、医師に適切な後遺障害診断書を作成して頂く必要がありました。
そのため、保険会社から診断書、診療報酬明細書等を全て取り付けて、精査した上で、医師に記載しもらう事項を整理して、後遺障害診断書の作成を依頼してもらいました。
また、後遺障害診断書の自覚症状欄の記載だけでは、膝の症状が上手く伝わらないと判断されましたので、就労や日常生活への支障を記載した日常生活状況報告書を作成して、後遺障害申請に添付しました。
 
ただ、初回の申請では非該当の結果で返ってきてしまいました。
ご本人としては、症状が根強く残っていて納得できないとのことでしたので、非該当の理由等を分析して、再申請(異議申立)をすることとしました。
 
症状固定後も痛みの原因が残っていることを証明するために、改めてMRI画像を撮影して、更に、それを外部の画像鑑定機関に依頼して、放射線診断専門医による読影をして頂きました。
また、主治医にも痛みの原因について話を聞きに行きました。
 
種々の資料を添付して再申請した結果、14級9号が認定されました。
膝の前十字靱帯損傷、内側半月板損傷等で手術を受けていましたので、器質的損傷が明らかであり12級13号を目指すことも考えられましたが、ご本人と協議をして、最終的に14級9号のまま解決することと致しました。
 

当法律事務所が関与した結果

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14級9号の認定ではありましたが、膝の前十字靱帯損傷、内側半月板損傷等、器質的損傷が明らかなケースでしたので、労働能力喪失期間について大きな争点となりました。
また、慰謝料の金額についても裁判基準よりも低い金額を提示してきていましたので、後遺障害の異議申立の際に使用した画像鑑定書などを活用して、粘り強く交渉を継続しました。その結果、最終的に総額約金400万円で解決することができました。
 

弁護士の所感

自賠責保険は、醜状障害以外では基本的に面談を実施しないため、被害の実態が上手く伝わらず、後遺障害が否定されてしまうことが少なくありません。
医学的な事項が非常に重視されているといえます。
 
そのため、自覚症状を裏付ける医学的所見を明らかにすることが極めて重要です。
外部の画像鑑定機関を活用することで、詳細な所見が判明することがあり、それによって、後遺障害が認定されることも少なくありません。
現状、外部の画像鑑定機関が多数存在するのですが、機関ごとに得手不得手があり、状況に見合った機関に依頼しないと適切な鑑定結果が得られないこともあります。
 
弊所では、画像鑑定の依頼数だけでも相当数に及びますので、各画像鑑定機関についての情報が集積しております。
それ故に、状況に適合した機関に画像鑑定を依頼できることが多いです。
特に、現在は弁護士費用特約に加入されている方が多いので、自己負担なく画像鑑定を依頼できることが多いです。
 
本件のように再申請をして初めて後遺障害が認定されるということも少なくないですので、自賠責保険から非該当と判断されてしまっている場合でも症状が根強く残っている場合は、再申請を検討するのが宜しいかと思われます。
後遺障害についてご懸念がある場合は、まずは専門家に相談されるのが宜しいかと存じます。
ご懸念がある場合はお気軽にご相談下さい。