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桝田・丹羽法律事務所

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【事例46】10歳未満、女性、顔面部醜状障害(12級)

当法律事務所のサポートにより12級14号が認定、約620万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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事故から約6ヶ月が経過した時点で、娘様の顔面部に線状の傷跡が残っており、後遺障害や慰謝料等が心配とのことで、お母様が、ご相談にいらっしゃいました。
事故態様自体、車両が大破するかなり大きな事故でした。
 

当法律事務所の活動

既に、事故から約6ヶ月が経過していましたので、症状固定にするタイミングが懸念される状況でした。
他のお怪我の状況、医師の説明等から、事故から約8ヶ月が経過する時点で症状固定とすることとしました。
 
医師には、顔面挫創、顔面開放創、顔面肥厚性瘢痕の診断名で後遺障害診断書を作成頂き、顔面部の醜状傷害部分について写真撮影の上、傷跡の大きさも正確に記載頂きました。
認定に際しては、自賠責調査事務所の面談がありましたので、面談に同行させて頂き、フォローをさせて頂きました。
その結果、初回申請で12級14号の認定を受けることができました。
 
12級14号の認定を前提として、将来への影響等を粘り強く主張して、一定の逸失利益を認めさせることができました。
最終的に総額約620万円で解決することができました。
 

当法律事務所が関与した結果

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保険会社は醜状障害では逸失利益を認めないのが通常ですが、粘り強く交渉することで、一定の逸失利益を認めさせることができました。
最終的には総額で約620万円での解決に至ることができました。
弁護士が関与しなければ、後遺障害部分については自賠責保険金のみで示談させられていたケースではないかと思料されます。
 

弁護士の所感

本件の後遺障害は、顔面部の醜状であり、客観的な基準がありましたので、認定を受けること自体には大きな争いは生じにくいと思われる状況でした。
ただ、自賠責調査事務所での面談には同行させて頂き、被害者の方に不安等が生じにくいようにフォローすることができました。
 
また、保険会社は醜状障害の場合、労働には支障が生じないとして、逸失利益を一切認めないのが通例です。
しかしながら、実際には、モデル、営業マン、ウエイター等、顔面部の醜状が少なからず労働能力に影響を与えることは少なくありません。
実際、裁判例において、醜状障害の場合に逸失利益を認めたケースは少なくありません。
したがって、そういった事実を粘り強く主張して、逸失利益を認めさせる必要があります。
どうしても認めないという場合には、交通事故紛争処理センターへの申立や訴訟を検討すべきと思料されます。
 
醜状障害の認定を受けたものの、後遺障害部分の賠償金が少ないように思われるという場合はお気軽にご相談下さい。