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桝田・丹羽法律事務所

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【事例43】40代、男性、右手関節TFCC損傷、頚部痛等(併合10級)

当事務所のサポートにより初回申請で併合10級認定、約2700万円で解決した事案 

ご相談、ご依頼のきっかけ

100.pngのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像交差点を直進中、突然赤信号無視の車に衝突され、事故直後から頚部や右手首に痛みなどの症状が現れ、事故後6カ月以上を経過した時点で後遺症が残存しており、後遺障害等級認定の手続きをお願いしたいということで、治療終了時ころにご相談にいらっしゃいました。
 

当法律事務所の活動

非常に大きな事故でしたので、事故態様を立証するために刑事記録を取り付けました。
治療経過、症状推移の立証資料を収集しつつ、被害者に残存してしまった後遺症の内容を正確に聞き取り、後遺障害申請する際には、日常生活状況報告書として添付いたしました。
また、必要な検査を受けていただいた上で、後遺障害診断書の作成を主治医に依頼して、MRI上の画像所見を丁寧に記載頂きました。
その上で、後遺障害診断書に過不足がないか等、精査させて頂き、自賠責保険会社に対して被害者請求を行いました。

その結果、頚椎捻挫後の頚部痛等について14級9号、右手関節TFCC損傷による可動域制限について10級10号が認定されました。
 

当法律事務所が関与した結果

105.pngのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像初回申請により後遺障害等級併合10級が認定され、一般的な裁判基準に基づく内容で早期円満示談となりました(受領総額約2700万円)。
 

弁護士の所感

後遺症の存在やその程度について、主治医に、後遺障害診断書に相当詳しく記載していただけたことが、スムーズな認定に繋がったと考えられます。その結果、比較的早期に解決に導くことができました。
将来、民事訴訟を提起することを想定しつつ、主治医には、診断書等に過不足ない内容を記載してもらうことが重要です。そのことにより、自賠責においてもスムーズに認定をうけることが可能となります。
後遺症についてお悩みの場合には、お気軽にご相談ください。