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桝田・丹羽法律事務所

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【事例39】10代、男性、醜状障害(非該当)

保険会社の主張する過失割合70:30→訴訟により40:60に逆転
保険会社の提示30万円→訴訟により140万円で解決した事案

ご相談、ご依頼のきっかけ

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交通事故後、約2ヶ月の時点で、「相手方保険会社から、過失割合について、被害者:加害者=70:30と説明を受けているが、到底納得が行かない」とのことでご相談にいらっしゃいました。
 

当法律事務所の活動

事故状況を伺うと、微妙な事案ではあるものの、少なくとも被害者:加害者=50:50程度でもおかしくないと判断されましたので、刑事記録を取り寄せて詳細に検討することをご提案致しました。
 
相談時点では未だ治療中でしたので、症状が残存していて、医師の指示があるのであれば、通院を続けるように助言致しました。
 
最終的に顔面部に醜状が残りましたので、自賠責保険の要件は満たさないものの、最終的な交渉において必要となることから後遺障害診断書を作成して頂き、後遺障害の申請を致しました。
要件を満たさないため、予想どおり、自賠責保険では非該当の判断が示されましたが、後の訴訟では役に立ちました。
 
通院期間等に基づき、後遺障害部分も含めて損害額を算定して、相手方に提示しましたが、相手方からは、30万円程度の損害額の提示がなされたのみでした。
この時点で、過失割合については、50:50まで譲歩してきていました。
 
しかしながら、損害額については、全く不十分な内容でしたので、ご本人らと協議して、訴訟に踏み切ることと致しました。
 
その結果、過失割合については、40:60と判断されて、損害額についても総額で約140万円と判断されました。
醜状障害については、自賠責非該当ではあるものの、現実に障害が残っていることは明白でしたので、写真等で丁寧に立証して、20万円の慰謝料が認定されました。
 

当法律事務所が関与した結果

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当法律事務所のサポートにより、過失割合が70:30から40:60に逆転しました。
後遺障害についても非該当ではあるものの、慰謝料として金20万円が認められることとなりました。
損害額の総額については、訴訟前の保険会社の30万円の提示が、約140万円認められることとなり、約110万円の増額となりました。
 

弁護士の所感

本件では、過失割合について、どうしても納得が行かないということでご相談にいらっしゃって頂きました。
過失割合については、実務の現状と、素朴な感覚とがズレていることが少なくなく、必ずしも意に沿えない場合も少なくありません。
 
しかしながら、素朴な感覚の方が正しいことも散見されるところです。
保険会社は、とにかく別冊判例タイムズ38に定型的に当てはめて解決を図ろうとします。
一般的な事案であれば、それでも大きく不相当になることは多くないのですが、多少イレギュラーなケースだと、どのパターンに当てはめるかで、大きく過失割合がズレることとなります。
 
したがいまして、保険会社の説明に納得が行かない場合は、1度専門家に相談される必要がございます。
 
本件では、後遺障害も問題となる事案でしたので、その点でもご相談に来て頂き、良かったといえます。
自賠責保険は、定型的な要件を定めていて、そこに該当しなければ、後遺障害を認めることはありません。
 
しかしながら、醜状障害などでは、自賠責保険の要件を満たさない場合でも醜状が残っていて、長期間残存してしまうことは事実です。
その点については、しっかりと慰謝料等で評価してもらう必要がございます。
 
任意交渉では、自賠責非該当のケースで慰謝料等を保険会社が認めることは、弁護士が就いていても、ほとんどありません。
弁護士が就いていなければ、確実にないと言って良いと思われます。
 
本件では、訴訟を経由したことで、金額としては大きくないものの、20万円が後遺障害慰謝料として認められましたので、意義があったと判断されます。
 
過失割合に疑問が生じた場合には、1度専門家にご相談下さい。
また、醜状障害で、自賠責非該当の場合でも、慰謝料等が支払われることもございます。お気軽に、当法律事務所の弁護士(札幌弁護士会所属)まで、ご相談下さい。